- ベストアンサー
慰謝料
慰謝料 妻が男と駆け落ちをし男に慰謝料を300万請求したら払うと言ったが金ないから月1万ずつにしてと言ってきたが男の親はかなり金を持ってます。親に一括請求できますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この慰謝料は、裁判所の判決によるものですよね。判決であれば、まずは本人の資産調査をして相応のものがあれば「差し押さえ」が可能です。 ただし、差し押さえても、本人の家財など二束三文程度ならやめとくべきです。差し押えは、まずは土地家屋(実家等、名義・固定資産調査)、次に預貯金(証券含む)の調査が必要です。 親への請求は、親に支払い義務が生じていないので無理です。(親が管理しているが本人名義の預貯金であれば可能) 万が一、「判決」を得ていなければ、これらの一切の請求権は生じていないことをご承知ください。示談書があれば可能性はありますが、裁判で認められるかどうか疑問です。先の長い話となります。
その他の回答 (1)
- hoshiwakieta
- ベストアンサー率14% (81/559)
回答No.2
お願いは出来ますが請求は出来ません。
質問者
お礼
泣き寝入りですね。でもがんばりますありがとうございました。
お礼
会社役員もやっているので法律にふれないように調査してがんばります。ありがとうございました。