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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人が困っているので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。)

離婚と慰謝料についての相談

このQ&Aのポイント
  • 友人が困っているので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
  • 友人の夫と不倫相手の関係により、友人は慰謝料を請求し、治療費も払ってもらいたいと考えています。
  • 離婚と慰謝料の可能性について、経験のある方や専門知識のある方にアドバイスをお願いしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.3

こんにちは。 私が勝手に御質問文を解釈させていただいた限りでは、Cからの慰藉料はあくまでも不貞行為に関する慰藉料であり、離婚はまた別の話のように感じました。 離婚するときに配偶者に請求するお金としては、精神的慰藉料のほか、御質問のように鬱病に陥ってしまったために生じる治療費や通院の交通費、休業補償(の過失分)、財産分与など様々なものが含まれることでしょう。離婚する場合には、「慰謝料」ではなく「損害賠償」を請求してください。 また、必ずしも離婚をする必要はありません。今回のCから取った慰藉料は、あくまでも過去の不貞行為に対する慰藉料であり、それをもらったからと言って今後の不貞行為を容認するものではありません。したがって、今後も不貞行為が続くようであれば、その都度慰藉料を請求し続けるというのも考えられます。まあこの方法は、Aさんの精神が持たないでしょうから現実的ではないかもしれません。 また、訴訟は健常者でも多大なストレスがたまる作業ですので、うつ病が発症したばかりのころに本人が訴訟を起こすのは到底お勧めできません。どうしても今すぐに訴訟を起こさざるを得ない場合でも、代理人=弁護士の協力が必要かと思われます。たとえ勝訴しても、相手側が賠償金の支払いを渋る場合には差押えなどの手配が必要になりますが、そこまできっちるやるのは素人ではなかなか大変です。

その他の回答 (6)

noname#171468
noname#171468
回答No.7

>BさんとCさんが不倫しました。 Aさんは、Cさんに慰謝料を請求し、100万円を受け取りました。  この見解にB旦那も慰謝料支払い義務は残ります。CさんとBさんと二人から貰えるのが筋です。片手墜ちです。 >Bさんは、もう戻らないとAさんに離婚して欲しいとお願いする。Aさんは、離婚したくないとのことで、離婚を拒否しています  当然離婚は別の話です、婚姻関係有るんです、婚姻負担は出すのがBさんの責務です。  浮気した段階の慰謝料問題の負担が不倫相手だけで手合わせして居る段階で誤算です。  旦那も当事者と言う事を忘れて居ると言う事・・・  離婚を言うなら、手きれ金を出す話です・・・  拒む理由は追いそれと本妻の席が空くはずない、主たる発言は人道的・・・悪意あるのはその旦那自身です。 >Aさんは、仕事も出来ないようになり生活に困っています。 Aさんは、もう離婚して、病気を治そうかと考え始めましたが 貯金もなくなり、治療費が生活費を圧迫し始めました。そこで、Aさんから、私は相談を受けました。 離婚した場合に、離婚とうつ病の原因を作ったBさんに慰謝料を請求し、治療費も払ってもらうことは可能だろうか?  婚姻期間です、生活費と浮気した旦那から頂くと言う話です。浮気の代償費用など  浮気でメンタル系病を発症は、精神的苦痛で又慰謝料問題に加算されるかは、心療内科に通院して居る主治医の診断書の判断です。  家裁で調停を掛ける話です。取れますよ・・・  悪意の要因で有る浮気、その相手の特定出て居るなら参考人で呼び出して貰いなど、離婚しないで治療する事は、夫婦関係は最悪に行くだけです。離婚覚悟と言う自覚です。  治してやる(うつ病)、骨の髄までしゃぶり取る覚悟で挑むかです。    離婚で掛かる話は、財産分与、子ども居るなら養育費、慰謝料問題(Wで取る事出来るです)婚姻負担金は婚姻関係有る以上は責務ある分優位に行く課題です。  家裁で家事相談をすれば・・・無料です。

回答No.6

NO5の方はCさんと勘違いしておられるようですので補足します。同じ人からは不倫が続かない限り取れません。 問題は離婚すればBさんに請求できるか?という事ですから、其れは不倫を知って三年以内なら慰謝料請求出来ます。 離婚後三年以内と勘違いされると思いますが、不倫が原因で離婚して三年以内なら請求出来ますが既に一度不倫相手Cとは示談が成立していますからそのときが知ったときですから、もしこのまま五年十年経過してから離婚しても慰謝料請求は通りませんが、知った時点から三年以内なら離婚理由が不倫なので慰謝料請求は出来ます。ただ病気の件は医者の診断などが無いと因果関係があるとはいえないと思います。 でも医者の診断書が無くても過去のCさんの証拠があるわけでBさんからは取れます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

これは、請求はできません。 理由 既に、「示談」が成立していますから、その関係の損害にかんしては「示談成立」とみなされ、請求の権利が消滅しています。 示談の成立は「100万円」を受け取った時点で成立となります。 ですから「不倫相手」には請求はできません。 また、その「発症」が不倫相手の行為にあると「証明」しないとなりませんから、かなり困難になります。 逆に、旦那との問題で「鬱病」になっていますから、請求自体が「違法な請求」となる場合もあります。 今回離婚の「慰謝料」を旦那に請求するのが筋でしょう。 離婚理由が「不倫」ですから、相当額の慰謝料になります。 弁護士に相談する場合は 1:時間系列での内容を書いておく 2:関係者の住所氏名 3:相談内容を箇条書きにしておく 上記をして、相談してください。 それが「時間短縮」になり相談料の節約になります。 相談料は、「30分5250円~」となりますが、収入が無い場合は「法テラス」に相談してください。 法テラスは、「扶助」がありますから、弁護士費用・訴訟費用を一時立替するシステムもあり、審査が通れば扶助をしてくれます。

noname#140269
noname#140269
回答No.4

回答:病院での正式な「診断書」があれば、慰謝料・治療費の請求は可能です。病院で診断書を発行してもらい、それを持って行政書士、若しくは弁護士に「内容証明」の発行を依頼するのです。それをBに郵送で出せば、Bは払わざるを得なくなります。「内容証明」とはそれ程効力の強い書類です。後はBの出方次第です。考えられるのは 簡易裁判所に取り消しを申し出る か うつ病になった原因の明確な理由の提示を求めてくる かです。こうなった場合、Bは弁護士を立てる可能性が高いです。しかし弁護士もBの話を聞けば、非は完全にBとCにあるのは明確に解かるわけですから、「素直に支払え」という話になるでしょう。出来得ればAさんの依頼した弁護士か行政書士と、B、Aさんが「公証役場」に赴き、慰謝料・治療費の支払いに関する「公正証書」を作成すれば完璧です。「公正証書」は最高裁判所で確定判決が出たのと同様の強力な効力がありますので、これに慰謝料幾ら幾ら、治療費幾ら幾ら、支払日を明確に記せば、Bはこれに反抗する手立てはありません。約束に反すれば財産の差し押さえも可能です。 内容証明URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/naiyou.html 公正証書URL:http://www.koshonin.gr.jp/a3.html 補足:公正証書作成に当たっては、Bの同席は必要ないかもしれません つたない回答で申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>なるべく費用を抑えてあげたいので、弁護士に相談に行く前に >ある程度調べておいた方がよいかと思い、ご質問させていただきました。  無料相談もあるし 相談だけなら 1時間 5000円程度ですし 弁護士に相談でもいいと思うけどな・・・・

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

最初に慰謝料として100万もらってるのでダメですね

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