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個人事業者のドメイン売却利益は、一時財産所得?事業所得?

個人事業者のドメイン売却利益は、一時財産所得?事業所得? 個人事業者(コピーライティング、翻訳業)で青色申告をしています。 2年前から新規事業として少しづつドメインを購入して、購入費用は経費として計上してきました。 あるアメリカの法人から、そのうちのひとつを日本円で約200万円で購入したいというオファーをもらっているのですが、 ネットで調べたところ、少し古い情報でしたが「国内居住者が、ドメイン名を法人に売って受け取った所得は、一時財産所得 として分類され、毎年5月1日から一月の間の、総合所得税申告期間中に管轄税務署に申告し、当該税金を納めなければならない」(出典:毎日経済 2002年11月12日)とあったのですが、当方の場合もそれに値するのでしょうか? それとも、ネットで調べたところ青色申告の場合は「雑収入」にはできないようなので、収入は「事業所得」として計上するのでしょうか? いつも確定申告の際には、所得取引先からの源泉徴収表や支払調書を添付していますが、こういった売却の場合は、どういった書類を添付する必要がでてくるのでしょうか? アドバイスをいただければ幸いです、どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「新規事業として少しづつドメインを購入して」と認識してるのですから、ドメインは商品です。 一時所得でも雑所得でもなく「事業所得」です。 売上として計上します。 申告書に添付する書面はありません。記帳は必要です。 なお引用されてる文章では「一時財産所得」「毎年5月1日から一月の間」「総合所得税申告期間」という語彙があります。これらの語彙は日本の税制では使用されることのない語彙ですので、他国の税制の紹介をしてる可能性があります。

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