個人事業の車の売却の仕訳方

このQ&Aのポイント
  • 個人事業で青色申告をしている人が車を売却した場合の仕訳方法について教えてほしい。
  • 売却した車をどのように計上すればよいのか、またそれを按分する必要があるのか知りたい。
  • 確定申告で譲渡所得に記載する必要があるのか、帳簿上は何もしなくてもよいのか知りたい。
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個人事業の車の売却の仕訳方

個人事業で青色申告をしております。 車を買い換えるため、売却したのですが 帳簿の付け方をおしえてください。 車両は(事業用80%)で計上しています。  H19.4月に¥400.000で売り、個人の通帳に入金されました H14.4月 取得価格¥2.100.000- 旧定額法で償却率0.2 本年度償却費¥189.000 事業80% 必要経費¥151.200  H18年度期末残¥336.000 H19年度は期首期末残¥147.000 となりました。  売却した¥400.000-をどのように計上すればいいのか? また、それも按分するのか? 確定申告で譲渡所得に記載すると、書かれておりますが 帳簿上は、何もしなくてもいいのでしょうか? 今まで、税理士さんにお任せしていたので 今回自分でやってみようと、悪戦苦闘しております。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

19年度の車両に関する仕訳は次の通りになるかと思います。 普通預金  400,000 / 車両運搬具 336,000 減価償却費 50,400 / 事業主借  127,000  事業主貸  12,600 / この説明を簡単にすると 4月まで使用していたのでこの期間の償却として 189,000×4/12=63,000 これを減価償却50,400(80%)と事業主貸12,600(20%)に分けて計上します。 さて、車両は売却(譲渡)によりなくなったので、その簿価を消します。また、400,000の入金があったので、差引127,000の儲けになります。 この儲けは事業に係るものではなく、譲渡所得に該当するので、事業主借で受けます。 (確定申告の際は、譲渡の収入金額には400,000、必要経費には273,000と記入することになるでしょう)

unichan111
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません おかげさまで、減価償却の悩みから開放されました。 ありがとうございました。

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