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車(仕事用100%)を売却しました。仕訳を教えて下さい。

こんにちは。初めて利用させて頂きます。よろしくお願いします。 経理は未経験ではありませんが、複雑なものになると分かりません。 車を売却した件の仕訳を教えて下さい。 青色申告の個人事業主で、消費税課税者ではありません。 昨年3月に、トラック(仕事用100%)を同業者に100,000円で売却しました。 減価償却は、H17年度に6年経過したのですが、H17年度末に82,037円の未償却残高があります。 売却した側、売却された側、それぞれの仕訳を教えて下さい。 またこの時期に焦ってまいりました(泣)。どうか皆様のお力添えをお願いいたします。

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  • kaichoo
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回答No.2

・「店主借」は、「事業主借」の科目でいいんですよね? どちらも同じ科目で人によって呼び方が違うだけですので問題ありません。 減価償却/車両運搬費」を100,000円一括では無理ですか? 無理なら、その100,000円は、減価償却できませんか? すみません、相手の仕訳ということでしたので簡単に答えてしまいました。 どちらも身内の取引ということでしょうか? 車輌の金額が100,000ちょうどとのことですので、多少ややこしくなります。 この金額が99,999円以下であればまったく問題なく消耗品等の科目で全額をその年に経費計上することができます。 100,000円ちょうどであれば、一括償却資産として計上するか、減価償却資産として資産にあげるか、少額減価償却資産としてその年に経費計上するかの3択となります。 勘違いが多い点として、一括償却資産とはその年に一括で経費に計上できるわけでなく、その年に購入したすべての100,000円以上200,000円未満の資産を一括して資産と考えて3年に分けて経費に落とすという意味になります。 これを選択した場合には、何月に購入したかは関係なく1/3つまり33,333円をその年の減価償却費として計上します。(3年かけて0円にします。) これを選択するメリットは、償却資産税がかからないことですが、どちらにしろ自動車にはかかりませんので今回は関係ありません。 もし支払年に経費で落としたいということであれば、売却額を10万円未満にするか、30万円未満の少額減価償却資産の特例を使います。 この特例を使用する場合は、その10万円を消耗品費等の科目で計上し、さらに減価償却資産の明細において、その資産の購入月、取得価額等を記入(償却額、以下は空白)し、摘要欄に少額減価償却資産と記入して下さい。

kahkiti-ya
質問者

お礼

またも早急な回答、ありがとうございます! ・どちらも同じ科目で人によって呼び方が違うだけですので問題ありません。  分かりました。事業主によって分かり易く科目名が違うのも当然ですね。「事業主借」を使用します。 なるほど。10万円未満なら「消耗品費」でOKなのですね。 けど、いくら「消耗品費」とはいえ、車両という事で資産明細の記入が必要なんですね。この記載は今年だけでいい、という事ですよね? 専門家、という事で、別件お伺いしてもいいでしょうか? 以前勤務していた会社では「定率法」で計算していたので届出を提出してこれを使っていますが、「定額法」の方がいいのかな、と思いました。また別に車両を購入したのですが、「定額法」で計算してもいいのでしょうか?そもそもメリットデメリットが分かっていませんが… いろいろと厚かましくてすみません。

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その他の回答 (2)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.3

なるほど。10万円未満なら「消耗品費」でOKなのですね。 けど、いくら「消耗品費」とはいえ、車両という事で資産明細の記入が必要なんですね。この記載は今年だけでいい、という事ですよね? 99,999円までなら減価償却明細の記入は不必要で、10万円以上なら記入が必要になります。その場合記載するのは今年だけです。 以前勤務していた会社では「定率法」で計算していたので届出を提出してこれを使っていますが、「定額法」の方がいいのかな、と思いました。また別に車両を購入したのですが、「定額法」で計算してもいいのでしょうか?そもそもメリットデメリットが分かっていませんが… いろいろと厚かましくてすみません。 定額法のメリットは安定して経費として落とせるというところにあります。これは不動産所得のように収入の変動が少ない場合に適しています。 定率法を使用してあまり早く経費で落としても、後半で経費が少なくなり、累進課税の都合上税金が高くなるということも考えられるためです。 ただし、ある程度利益がでている事業所得であれば定率法を選択して損はないかと思われます。 将来の収入もわからないですので、早めに経費で落として税金を安くしたほうがよいかと思います。さらにその資産の本来の価値も定率法を使用した計算のほうが近くなりますので、売却をしたときに、誤差が少なくなります。

kahkiti-ya
質問者

お礼

す、すごい時間帯に回答、ありがとうございます(汗) わかりやすい説明でとても助かります。 99,999円なら車両といえども、減価償却明細の記載も不要なんですね。 車両、10万円もらってはみたものの、走行距離もかなりだし、5万円でもいいくらい、と思ってるんです(笑)10万円未満にして、もらいすぎた金額を仮受金にして返金しようかな… 厚かましい質問にも答えて下さって、ありがとうございます。 なるほど!「定額法」、そのような考えがあるんですね。 下流にはますます売上が回ってきませんが(汗)「定率法」の方が売却を含め将来の事を考えたら適しているんですね。 昨年は家を購入して「住宅ローン控除」があるので、予定納税した分は戻ってきそうです。「住宅ローン控除」初めてですが、国税庁のHPで入力したら簡単にできるんでしょうね。各科目残高も合わせたし、あとは入力だけです。もう一息です!頑張ります!本当に助かりました!ありがとうございました!!

kahkiti-ya
質問者

補足

補足ではないのですが… 回答を締め切らなくてはならなかったのですね(汗) なんとか確定申告も間に合いそうです。 直接お礼をいうことができそうにないので、ここで改めてお礼申し上げます。助かりました。ありがとうございました!

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  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

法人が車輌等を売却して利益が出た場合はその法人の利益として処理をしますが、個人事業の場合は事業用の資産でも売却損益が出た場合には、一般的には個人の総合譲渡として譲渡所得で計算をします。 ただし、総合譲渡は50万円の特別控除がありますので、他の資産の譲渡(土地、建物等を除いて)と今回の譲渡益17,963円の合計が50万円を超えないのであればとくに処理をする必要はありません。 さて、個人事業の仕訳ですが、それを踏まえて仕訳をしますので、 現金 100,000円 / 車輌 82,037円               店主借 17,963円 ということになります。 購入した側は免税事業者であれば 車輌 100,000円 / 現金 100,000円 となります。

kahkiti-ya
質問者

お礼

↑間違えました(汗) 最終行、「一括償却資産/車両運搬費」は意味ないですね。 「減価償却/車両運搬費」を100,000円一括では無理ですか? 無理なら、その100,000円は、減価償却できませんか? いろいろ質問してすみません。意味、分かりますでしょうか?(汗) 経理経験者でしたが、個人事業ともなると素人同然だという事を自覚しております。

kahkiti-ya
質問者

補足

早々にご回答、ありがとうございます。 慌てて登録して、困ったマークを「暇なときにでも」にしてしまい、またまた焦っておりました。感謝です! 「総合譲渡は50万円の特別控除」そんなのがあるんですね。(こういうのは、どこでお知りになるんですか?減価償却も100%になったとか、ならないとか…毎年いろいろ変わっているだろうけど、毎年同じ処理をしてしまっています。) 個人事業主なので、この回答でいいのかと思います。 ・「店主借」は、「事業主借」の科目でいいんですよね? ・「車両運搬費」は経費ではないのですが、その車を処分なりする時にまた処理をするのでしょうか?  ご回答の他に、「一括償却資産/車両運搬費」はできませんか?

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