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グリーンピースの判決と捕鯨

グリーンピースの判決と捕鯨 グリーンピースジャパンの職員が懲役一年執行猶予3年の判決を言い渡されました。 国連人権理事会からの警告や、他国では社会正義のために法を犯しても無罪になっている例があるのになぜ日本ではこのような判決になったのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • windwald
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回答No.4

社会秩序を乱すテロ行為なのに実刑判決にならなかったのはなぜなのかというご質問でしょうか? グリーンピースに正義のかけらも感じませんし、 グリーンピースが日本人を差別しているのも明白ですから。

noname#121233
質問者

お礼

みなさん今回のことに関してはグリーンピースが悪という前提で書きこんでいらっしゃるようですね。

noname#121233
質問者

補足

国連人権理事会はグリーンピースの扱いについて日本政府に勧告しています。 これは、差別されているのはグリーンピースだという勧告です。

その他の回答 (7)

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.8

> 今回の横領物の確保手段を警察が刑事告訴し拘留を「不当に延長した」ことに対して勧告したのです。 つまりは、刑事告訴すること自体に対しては勧告していない、というのは質問者氏も認めているところだろう。それなのに告訴の結果としての裁判・判決に対して、なぜ勧告がなされたと考えているのか、理解に苦しむ。 > 政府と政府の持ち株会社の間で横領があれば、それは政府資金の横領の可能性があるので、その横領を暴くための窃盗であれば、十分社会正義に貢献していると言えると思われます。 と思っているのは質問者氏の勝手な思い込みである。果たして、いかなる社会的正義が達成されたのだろうか? また、そもそも船会社が一人当たり10kgの鯨肉を購入して船員に渡し、3kg程までの購入枠を設定している。捕鯨船の乗組員の荷物に鯨肉が入っていることは、横領の証拠には全くならない。 また、例え横領の告発目的であっても、窃盗は処罰対象である。城南信金不正告発事件(平成9年12月)などに判例があるので、弁護士であれば窃盗となることは当然知っているはずだ。 尚、同じ国連の人権規約(B規約)は、「他の者の権利または信用」を尊重し、「国の安全、公の秩序または公衆の健康又は道徳」を危険にさらさない範囲での自由をうたったものであり、無条件なものではない。 このGPの件では、少なくとも西濃運輸の「権利または信用」を棄損している。 > 確かに日本では違法に得た証拠は証拠として採用されないという制度はありますが、今回の裁判で鯨肉の扱いについて判決でも触れていることから、一概にそうとも言い切れない部分もあると思われます。 証拠採用に関しては判決では全く触れられていない(下級審に、証拠採用の根幹にかかわるような発言は出来ない)。 精々、鯨肉の扱いに「不明朗な点があった」という程度だ。不明朗、というのは、単純に「分かりにくい」という程度の意味である。 > 横領ではないというのは政府見解であり、最高裁判決が確定するまでは横領か否かは不透明といえると思われます。 横領の起訴もされていない。また検察審議会も不起訴相当の議決である。 したがって、横領していないことが法的に確定している。 > 今回の判決で、横領でないと言い切れる見解どころか、政府と国有会社間の横領の有無について触れられなかった理由がわかりません。  関係ないことは載せません。 本件について、横領であってもなくても窃盗罪が成立する上、横領については別の事件として既に不起訴処分が出ている以上、その有無について言及することはあり得ません。

noname#121233
質問者

補足

横領であった場合は政府と政府企業間の不正取引なので政府内不正といえる。 横領の起訴については、2審でGPが改めて問題提起すれば結果はわからない。

  • roadhead
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回答No.7

国際連合人権理事会からの勧告ってもしかしてこれの事? http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20100208_html これは国際連合人権理事会の中の一部で出た話で国連で採択されたわけでもなんでもない。 単なる一つの意見に過ぎないもので、日本に対する行過ぎた国政干渉に過ぎない。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.6

> 国連人権理事会からグリーンピースの今回の件に対する日本政府の扱いに対して勧告が出されている件について言及されていません。 > 勧告が無視されている理由がわかりません。 この点について、有罪・無罪について影響が全くない(影響を認めるのは内政干渉)ので言及していません。また、多分、勧告本文を読んでおられないのでしょうが、この国際人権委員会の勧告は、逮捕・拘束に関するものであり、処罰に関しては全く言及していません。 したがって、勧告は有罪判決に特に影響のあるものではないため、蛇足的部分として割愛しました。 しかも、国際人権委員会の勧告は 「市民が汚職の疑惑を調査する自由は保障されなければならない」 となっており、窃盗事案とは区別されるべきものです。また、行為の正当性も、裁判では否定されました。早い話、調査員の横領があったとしても調査捕鯨には全く関係がないわけですから、横領ですらない本件の窃盗に正当性が見出せるわけもない。 他国の「無罪」の例は、例えば英国における石炭火力発電所に対する妨害の例などは、CO2を増加させないという方法での温暖化対策という正当性が認められることが無罪の最大の要因の一つでした。 日本の例の場合、調査捕鯨が重大な損害を与えていると立証する為には、横領を暴くというのは全く無意味であり正当性は認められない点、及び窃盗という手段により運送会社に多大な損害を与えた点など、状況が全く違いすぎます。 この窃盗により、より大きな社会的利益が達成できたというわけではありません。 また、GP側はこの「窃盗の成果」により日本政府が捜査・起訴を行わなかったことを不満としていますが、おとり捜査等によって違法に得た証拠は証拠として使用することができないという日本の制度を全く無視しています。 また、事実として横領は存在しませんでした(国連人権委はこの点についてGPに回答を求めましたが、この報告書の時点では回答がありませんでした)。

参考URL:
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/at20100208.pdf
noname#121233
質問者

補足

「逮捕、拘束が国連人権理事会から勧告を受けた」とありますが、理事会は日本の刑事訴訟のシステムに対して勧告したのではなく、今回の横領物の確保手段を警察が刑事告訴し拘留を「不当に延長した」ことに対して勧告したのです。 刑事告訴を基にした裁判である以上、その段階である拘留が無関係というのは不自然です。 ちなみに、今回(現段階では)不手際があったとされた共同船舶は政府の100%持ち株会社であり、いわば政府の子会社です。 政府と政府の持ち株会社の間で横領があれば、それは政府資金の横領の可能性があるので、その横領を暴くための窃盗であれば、十分社会正義に貢献していると言えると思われます。 また、確かに日本では違法に得た証拠は証拠として採用されないという制度はありますが、今回の裁判で鯨肉の扱いについて判決でも触れていることから、一概にそうとも言い切れない部分もあると思われます。 なお、横領ではないというのは政府見解であり、最高裁判決が確定するまでは横領か否かは不透明といえると思われます。 今回の判決で、横領でないと言い切れる見解どころか、政府と国有会社間の横領の有無について触れられなかった理由がわかりません。 

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.5

> なぜ日本ではこのような判決になったのでしょう? まず、事実関係を整理しましょう。事実関係としては、 ・調査捕鯨は国際的に認められている(IWCの決議によるもの) ・捕鯨の鯨肉は国内での流通は認められている(IWCの決議によるもの) ・鯨肉の横流しをGPJが疑ったため、捕鯨船から各家庭宛の荷物を集配所から盗み、開封した  (因みにこの捕鯨船の船員は公務員ではない) 実際問題として、鯨肉を横領し売却しようとしたところで、日本の鯨肉は毎年在庫が積み上がるような、品がだぶついている状況なので売れる状況ではない上、彼らは「自分でお金を払って」購入していたことが知られている(強制ではない。例えば若手は買わない)。 証拠保全、というが、はっきり言って単なる窃盗事件です。 もしこれが正当であるとするならば、警察の令状なしの強制捜査も全て正当と認めるべきでしょう。 「目的が正しければいかなる手段も正当化される」というのは、絶対的に誤りです。

noname#121233
質問者

補足

回答ありがとうございます。 こちらの方に限ったことでは無いのですが、国連人権理事会からグリーンピースの今回の件に対する日本政府の扱いに対して勧告が出されている件について言及されていません。 国連人権理事会は100カ国以上の国が加盟している国際機関なので、国際世論の反映とも言える勧告が無視されている理由がわかりません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

日本は数少ない捕鯨の許された国ですから。 実質的に国として行ってるのは日本とアイスランドだけ。 それ以外の国が捕鯨したら社会正義に反すると判断されるのは当然であって、 そういう国と一緒にされても困るんですけど。

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.2

他人の家(施設など)に侵入して物を取ればどんな理由があっても泥棒です。 まずそれが基本。 >他国では社会正義のために法を犯しても無罪になっている例 これは明らかな犯罪行為が行われている場合にのみ適応される事です。 調査捕鯨は国際的にも国内的にも認められている正当な行為ですから社会正義の為という理由は通りません。 グリーンピースの主張は現代会で国際的に認めれらているものではありません。 今後は分かりませんが現時点では単なるゲリラ行為です。 言わば犯罪者集団です。

noname#121233
質問者

補足

国連人権理事会から日本政府に勧告が出ているので、国際的にはグリーンピースの行動の社会正義を支持する声が少なくない、といえると思います。

  • argue
  • ベストアンサー率24% (63/260)
回答No.1

>社会正義 結局GPが横領として告発しようとした行為は ・鯨肉の中で業者が買い取りを拒否する部分を船員が持ち帰る ・鯨肉の一部を船員が買い取ってお土産にする というものですよね。結局のところこれらは横領でも何でもない、法律・社会通念の両方で認められた行為だったわけですけど、これらを犯罪と勝手に決め、運送会社の敷地に侵入して荷物を盗んだGPのどの辺が「社会正義」と呼べるんでしょう?

noname#121233
質問者

補足

国連人権理事会の勧告があったことで、少なくとも日本の司法機関に対する国際的抗議があったと考えられます。

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