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ご相談させて頂きます。 知識不十分な者です、理解しにくい文章もあるかと思いますが、 今の悩みを相談させてください。 よろしくお願いします。 現在、 私は嫁ぎ先の義理父経営の会社で平日毎日働いております。 そこに主人も働いております。 給料は毎月85000円×12ヶ月=1.020.000です。 それと同時に結婚前からしていたピアノ奏者の仕事を休日にしてます。 収入は現段階では34万程になります。 今年1年はこの二つの仕事を掛け持ちしてきました。 合計すると1.360.000円ほどになります。 ピアノのお仕事でのかかった経費の領収書はとって、 記帳しております。 経費半分くらいです。 すでに130万を超えてしまい、損をすると言われてるのですが、 恥ずかしながら理解できてません。 領収書をとってあるので、これをもって時期になると確定申告すればいいのでしょうか? 質問の聞き方もおかしいかと思います。 本当にすみません。 今不安で仕方ありません。 どうか、教えて頂けますようにお願いします。
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- ma-fuji
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まず、貴方の所得は「給与所得」と「事業所得(ピアノ)」の2つですね。 >すでに130万を超えてしまい、損をすると言われてるのですが、恥ずかしながら理解できてません。 通常、年収が130万円を超えると健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。 そうなると、貴方が自分で国民健康保険や国民年金に加入し、その保険料を納めなくてはいけなくなります。 その保険料や年金の保険料の額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 また、ご主人は配偶者特別控除という控除を受けられますが、貴方の収入が増えることによりその控除額は減り、ご主人の所得税や住民税も増えるし、貴方自身の所得税や住民税も増えます。 でも、税金は保険料に比べたら安いものです。 >領収書をとってあるので、これをもって時期になると確定申告すればいいのでしょうか? それは130万円とはあまり関係ありません。 税法上、貴方は確定申告する必要もありません。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超えなければ確定申告の必要ありません。 貴方の場合、ピアノの所得は17万円(収入から経費を引いた額)なので確定申告しなくてもいいということです。 ただし、健康保険の扶養は税法とは別です。 収入調査があれば、ピアノの分も収入に含めなければいけません。 でも、健康保険の収入調査では、経費のうち消耗品費などは収入から引くことはできるでしょうから、確定申告してその経費を計上しておいたほうがいいでしょう。
扶養者控除の問題と思います。 現在は旦那様が会社員で、奥様はその被扶養者になっているのでしょう。 その場合、旦那様の所得に対する所得税の計算では、扶養者控除という項目で一定額が控除(差し引く)されます(人数によっても変わります。その一定額分は収入が少ないとみなされて税金の対象から外れる--税金が安くなる)。 ところが、奥様の年収が103万円を超えると、自動的に被扶養者ではなくなって奥様も一人前に税金を払わねばならなくなります。また、旦那様も奥様が被扶養者でなくなるので控除額が減り、税金が高くなります。 ですから、パートで働く奥様には、収入が103万円を越えそうになると、そこで働くのを中断してしまう方も沢山居られます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>すでに130万を超えてしまい、損をすると言われてるのですが、 恥ずかしながら理解できてません。 恐らくそれは税金の話ではなく健康保険の扶養の話です。 質問者の方は夫の健康保険の被扶養者になっていますか、それとも質問者の方自身が被保険者として健康保険に加入していますか? 後者であれば関係ありませんが、前者であれば扶養を外れるようになるでしょう。 扶養を外れて質問者の方自身が被保険者として健康保険に加入することになります。 ですからいつどのタイミングで扶養をはずれ、被保険者として加入するかを聞かなければなりません。 聞く相手は夫の健保が協会(旧・政管)健保であれば年金事務所の健康保険の担当部署です、組合健保であればその健保組合事務所になります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です。 誤解が多いので言っておきますと、税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 ですからこういうケースはこう処理する健保が多いということは言えても、個人個人がそれに当てはまるかどうかはわかりませんし、個人の経験談でこういうケースはこう処理されたという話を聞いてもそれが聞いたその人に当てはまるかどうかは判りません。 ですから年金事務所または健保組合事務所に聞かなければ、正確なところはわからないということです。 またこういうこともあります。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 >領収書をとってあるので、これをもって時期になると確定申告すればいいのでしょうか? 税金の面では確定申告をすればよいだけです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と領収書と生命保険の控除証明等(あればですが)と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
〉損をすると言われてるのですが、 損とは税金を支払うことを言われているのでしょうか だとすればほとんどのサラリーマン・企業は税金を支払っていますので 損をしていることになります。税金を支払うことが不安であれば買い物も 消費税がかかります、毎日不安の日々ですね、納税は国民の義務です。