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会社と住まいが一緒の場合の倒産

夫の家の商売が行き詰まってしまいました。夫も手伝っております。 借り入れ先は銀行と仕入先です。 義父母の自宅と会社・工場が同じ敷地・建物になっています。 義父母は自己破産する気でおりますが、よいお得意様もたくさんありできれば仕事を継続していきたいのですが、民事再生法が適用されなければ(おそらく無理)自己破産して会社等、手放すしかないのでしょうか? 個人からの借り入れはどうにか返済し、仕入先とも長いお付き合いですので、少しずつでも返済していきたいと思っておりますが、私共夫婦も近所に住んでおり、実際倒産となった場合、何か不都合がおきてくるのではないかと心配しております。(子供が嫌な思いをするのではないかなど) お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kiyosuke
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.3

先ずは、旦那様は手伝っておられるとの事でしたが、法人組織の役員に就任されているのでしょうか? 或いは、実家の家業が法人化されているのかによっても違います。 役員として登記されているのであれば、自己破産或いは民事再生によっても少なからずの影響は受けると考えられます。経営者の一端を担った人として。 旦那様が直接的に経営に関与していなかったとしても、役員であったならば、金融機関からの支援は当面難しいと思われます。 逆に、一従業員として、実家の方と生計に関係の無い状態であったならば、金融機関への不安は薄れるでしょう。 文面から拝借するに、連帯保証的なものまではなさっていないようですが、包括保証或いは連帯保証に関与されていたならば、金融機関との付き合いが難しくなるとお考え下さい。 仮に実家の義父母様が自己破産なさったとして、majentaさん宅が生計を同一にされていない、また、旦那様が経営の一端を担っていらっしゃらなければ突っぱねることはできます。金銭貸借的には、相続が起こらない限り保証人になっていなければ弁済義務は及ばないと思われます。

majenta
質問者

お礼

補足させていただきました。 義父母は自己破産すると、担保に入っている家もなくなってしまうので、住まい等考えると滅入りますが、的確なご回答、ありがとうございました。 補足を受けてご存知なことがございましたら、またご教示ください。 ありがとうございました。

majenta
質問者

補足

会社は株式になっておりますが、夫は役員にも連帯保証人にもなっておりません。一社員という扱いになっております。 金融機関への弁済義務はなく、仕入先等へも法的な義務はないと思うのですが、もっと情緒的にというか、同じ地域に住んでおりますし、お付き合いの古さを考えると、その辺がとても難しく感じられます。 トラブらないような、よい方策といったものはあるのでしょうか? 代理で返済していかなければならないかとも考えているのですが、月々微々たる金額になりそうです。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

全体を拝読しまして、民事再生法が最も適当と思われます。是非とも、弁護士と相談して、そのようにされることを願います。 次に、それが認可されないときは「即、自己破産」は考えないで下さい。自ら破産を進んですると云うことは、社会を欺くことでもありますし、私は賛成しません。 それより、支払い先の選別が大切です。これは、例えば、抵当権で担保されていないところに優先的に支払うことは具の骨頂です。何故なら、その者が、仮に、不動産を差し押さえて競売しようとしても、「無剰余取消し」となり競売は成立しません。その点、最先順位の抵当権者の返済が遅れれば競売になり、強制執行で追い出されます。 このように「ここに返済しなければこの先どうなって行くか」は債権者によって全て違います。端的に、云うと、支払いが遅れても(叉は、支払わなくても)何ら、生活に響かないなら後回しでもいいわけです。 これを見分けるにはさまざまな要因がありますから弁護士などと相談して下さい。 あと、徹底して、貸し金や売り掛け金があるなら回収に努め、そのように努力すれば、「落ち込む」ことはないでしょう。

majenta
質問者

お礼

バタバタしておりまして、お礼が送れて申し訳ございません。  民事再生法が適用されれば何よりなのですが、うち規模の会社ですとまず無理とのことでした。 返済順位はとても頭を悩ませているところです。 私が子供と近所に住んでいるので、情に訴えてくる無担保債権者を優先したい気持もあり、難しいです。 取り急ぎお礼申し上げます。 ありがとうございました。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

お礼コメントどうもありがとうございました。 自己破産した場合の不都合は、ブラックリストにのって金融機関から、5年~7年、借金ができなくなります。自己破産してから、10年は再び自己破産はできません。官報にのります。そして闇金のターゲットとなり、あの手この手で、闇金地獄に叩き落とそうとしますから、要注意が必要です。闇金対策の専門サイト見てください。

majenta
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご紹介いただいた本等、読ませていただき、家族で話し合いたいと思います。またなにかありましたらよろしくお願い致します。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.2

No1です。加冶将一先生の「借りた金は忘れろ」は、個人向けで、「借りた金は返すな」が企業向けです。自己破産すると会社と自宅を失ってしまうでしょう。なんとか継続できるように願います。個人と仕入先の借り入れは、出来る限り、返済して誠意を見せることが大事だと思います。

majenta
質問者

お礼

ありがとうございます。 「借りた金は返すな」を読んでみたいと思います。

majenta
質問者

補足

個人からの借り入れはどうにか返済できました。 仕入先とも話をして、少しずつでも返していきたいと思っていますが、実際のところ、自己破産した場合に、どのような不都合が起きてくるのかが想像がつかず、不安になっています。 ご親切なご回答、ありがとうございました。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.1

借金の金額がわかりませんが、まずは民事再生法が適用されるかどうかをお調べください。適用されたらいいですけど、だめなら自己破産するしかないかもしれません。借金を整理する方法は、いくつかありますのでよく検討されてください。

majenta
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 ありがとうございました。

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