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犬の没収って…???

飼い犬の引き綱を外した結果、犬が他人を噛んでしまった事件の判決が出ました。 懲役3年(執行猶予5年)、それに犬の没収だそうです。 まあ飼い主の処罰は妥当として、問題は犬なんですが… エーッ、没収ってどういうこと? 没収された犬はどうなっちゃうの? …考えるのも恐ろしいですが、どなたかご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。 参考URL↓ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030729-00000089-kyodo-soci

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

今朝の新聞では、検察庁に委ねる、と書いてありました。 六法全書を讀んでも刑事訴訟法496条で「没収した物の処分は、検察官がしなければならない」とあります。 その処分は、ことによっては「公売」するとあります。それならば誰が買ってもいいわけですから「処刑」されないで済むかも知れません。 「犬」も「物」なのです。

rachel-sweet
質問者

お礼

ありがとうございます。 初めて希望のもてる答えをいただきました。 そうですか、検察官が決めるんですね。 犬好きな検察官であることを願います。 犬には罪はないと思うんですよね。 公売にかけられるといいなあ。(^^)/

その他の回答 (2)

noname#4337
noname#4337
回答No.2

犬の没収とは保健所送りになることです。 小さな町で顔見知りの人をかんでしまったというのであれば大体のケースの場合、おおっぴらなことにならずに「今後このようなことは無いように気をつけます」などで終わってしまいますが、大きい町など、運悪く偉くうるさい人にそれが当たってしまえば最初保健所へ連絡されてしまいますよね。十分気をつけないと・・・

rachel-sweet
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり保健所ですか…もう言葉がないですね。 実は私、犬嫌いの人間なのですが、この問題は心が痛みます。 なんとか飼い主の方を保健所送りにしてもらうわけにはいかないんでしょうかね。 愛犬団体とかで嘆願運動してもダメでしょうか?

回答No.1

刑法上の没収ですね。 この飼い主、あまりにも悪質で犬が噛み付くのを放置したとして、過失ではなく故意とみなされ、傷害罪で懲役刑になったようです。 刑法第19条に、「犯罪行為の用に供したものは没収することができる」と規定されています。犬は気の毒にも傷害事件の凶器とされてしまったんですね。 没収された犬は、かわいそうですが保健所送りになるでしょう。こんな飼い主に買われた犬の不運を嘆かずに入られません。

参考URL:
http://geojweb02.geocities.co.jp/WallStreet/7009/rl-1-02.htm
rachel-sweet
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり…保健所ですか。う~ん。 犬を執行猶予にして、飼い主を保健所送りにすることは出来ませんか?…(;_;)

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