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海外での離婚と財産分与

海外での離婚と財産分与 ほとほと困りきっています。 昨年末に妻のW不倫が判明し数度話し合いました。不倫に対しては逃げるだけで離婚、離婚と言う為、当方から離婚の条件を提示しましたが不服と言うことで何ら決着をつけずに居直りました。それからかなり時間が過ぎましたが、小生が何も出来ないと踏んで、不倫は続行しています。 当然ながら当方も精神的にもたないし子供達にも悪影響が出始めています。不倫をやめる意志がない以上離婚しかありませんが、本人とは話が出来ないので妻の長兄に事情を説明して日本から調停にきてもらおうか考えています。いくら兄弟といっても常識的判断は出来る人だと思いますので。 海外に住んでいても日本で結婚し入籍した日本人夫婦ですので離婚は日本の民法に従う事は 判っており、合意さえすれば手続きは簡単です。 問題は財産分与の合意です。 妻は全ての財産の半分を要求しています。 私としては日本の民法の考え方に基きあくまで夫婦共同で築いた財産の半分しか渡す義務はないと思います。持ち家の他いくつか不動産を所有しておりますが、その元手は親が日本の家を売却し残してくれた遺産と小生の結婚前に持っていた株を処理したものです。 月5万円の貯金を20年間出来たとしてその半分程度が常識的な金額と思います。 不倫については当地の法律では現地人である不倫相手を訴える事も慰謝料の請求も出来ませんが、妻は日本人ですから慰謝料の請求ができます。 ですからしめて500万円程度かなと。。 妻は離婚後生活出来なくなると、私の貢献はたったそれだけかと怒りますが。。 私は間違っていないと思いますが違うでしょうか?

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回答No.1

日本人夫婦であっても不動産などが外国の地で築いたものなら不動産取引など現地の法律があるのではないかと思います。 税金などの扱いも現地の法律に添ったものだろうと思います。そうすると全部が全部日本の法律で通用するか外野の物には判りません、国際弁護士の出番じゃないでしょうか?

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