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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年ごとに扶養から外れたり入ったりって実際できるのですか?)

年ごとに扶養から外れたり入ったりって実際できるのですか?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

NO2です。 >「事業所得でなく雑所得で申請をしていてもこの事業所得者に当てはまるのですよね?」 正確には「事業所得でなく雑所得で納税申告をしていても自営業にあてはまる」です。 税法では所得区分を分けてます。雑所得と事業所得は別物です。ただしどちらも自営業にはかわりありませんよね。 1 健康保険組合(私の市の市職員共済)の考え方 平成22年の所得(青色申告控除前の額)が130万円以上あれば、被扶養者になれない。 確定申告書の提出日をもって「非該当」になるので、申告日が3月15日なら、その日から夫の健康保険組合の被扶養者からはずれて、自分で国民健康保険に加入する。 2 旧社会保険庁の考え方 平成22年の所得が130万円以上(青色申告控除後)になると判断できた時点で被扶養者ではなくなる。 平成22年8月であっても「今年は130万円以上の所得になりそうだ」と判断できたら、その時点から夫の被扶養者ではなくなる。現実には決算を組まないとわからないので、確定申告書の提出後に、夫の加入してる保険組合に「妻が被害等になりました」と申告をする。 3 問題点というか、私もわからない点  所得額の捕らえ方が、職員共済では「青色申告特別控除前の金額」なのに、旧社会保険庁では「青色申告特別控除後の金額」とされてます。整合性はありません。  旧社会保険庁では「税務署の発行する所得証明書に記載されてる額」となっていて、同額は青色申告特別控除後の額だからです。  青色申告特別控除という言葉を今理解されなくても良いです。要は「所得とはなにか」が、保険組合と旧社会保険庁で違っているという「おかしさが存在してる」事を知ってください。  では、確定申告書の提出後に「昨年は所得が多かったので、被扶養者=3号扶養者)になれまへんのですわ。」と言い出したときに、いつから健康保険料と年金保険料を払わないといけないかということです。 極めて正確には、健康保険料は3月15日から、年金保険料は1月1日からになるようです。 でも、なんとなくですが「そんなに精密に課税行為をしてくるのだろうか」という気もします。 夫の加入してる保険組合に「うちのかあちゃん、あきまねんねん」と連絡してから、国民健康保険意加入して、年金保険料は、旧社会保険庁から納付書がくるので、それが1月1日分からになってたら「そうかぁしょうがないな」と思い、3月4月からになってれば「ほうほう、それでいいんだよ」とするしかないようです。  もう一度被保険者になるのは、単純に「あかん、年間130万円ない!」と判断できたときで云いようです。廃業した場合も有りますから、年度末を待つ必要はないということは理解できます。 おまけ 旧社会保険庁に、積極的に「私、被扶養者で無くなったので年金保険料払います」というのは、やぶへびになるのかな?と感じてます。結構適当にやってるんだなというのが私の感想です。 その関係の方がこれを読まれると憤慨されるかもしれませんが、旧社会保険庁は過去失態があったので、憤慨する立場ではないでしょう。

iroro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 私の質問のお答えとしては、 大きく言えば1、ということでよろしいのでしょうか。 (2のように医療費の実費を払うのではなく、3のようにペナルティがあるわけでもない。) しかし遡って支払う月が年金と健康保険では違う、ということですね。 国民年金機構と健康保険組合/国税庁(確定申告)はつながってないのでしょうか。 積極的に申し立てずとも確定申告して健康保険を非該当で外れたら自動的にわかるものではないのですか?

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