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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年ごとに扶養から外れたり入ったりって実際できるのですか?)

年ごとに扶養から外れたり入ったりって実際できるのですか?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.3

NO.2です。 これは制度上の問題なんですね。 給与所得の場合には、ある月の収入額を12倍して130万円を超えると被扶養者と認めない。 つまり「収入」で判断します。 それに対して給与所得以外の場合、ありていに言えば「確定申告をして税金を納めてる(別に還付を受けててもいいです)」という人の場合は、確定申告書に記載されてる「総所得金額」で判断するとされてるのです。 給与所得者ですと、年間130万円の収入から給与所得控除額65万円をひいて、給与所得65万円で「アウト」。 それに対して事業所得者ですと、収入から経費をマルマルと引いて残った利益が130万円以下ならよいという判断です。 とても不合理です。理不尽です。 しかし、そのことに踏み込んで「被扶養者の認定がおかしい」とは言われてないようです。 実は保険組合そのものが「収入」と「所得」の違いを厳密に区分してないというのが実態のようです。 税法では、ご存知のように「収入」と「所得」はまるっきり違う概念だというのにです。 制度の目的が違うからしょうがないのでしょう。 また、夫の妻が自営業者の場合に被扶養者認定の要件を「所得」にせざるを得ないというのが実務的なものでしょう。 仮に「収入」とすると、経費が売上額以上あって、マイナスつまり赤字経営でも「売上が130万円を超えてるから被扶養者になれません」という、とんでもない結論になるからです。 私はそういう手続きを行う職業ではありませんが、職業柄夫がサラリーマン、妻が自営業者で、夫の保険組合に入れるか否かという事案を何件もその保険組合に確認を取ったことがあるだけです。 それが、前回答にいう「私のすむ市の職員組合では、、」という回答です。 >「毎年出たり入ったりするというのは現実的に普通の話なのか」 普通という言葉をどのような意味で使われてるのかは不明ですが、毎年出たり入ったりできますよ。 健康保険組合から加入者(夫)に定期的(毎年ですけどね)に「あんたの奥さんは保険組合の被扶養者になってるけど、要件を満たしてるかどうか申告しなさい」と云ってきます。 その際に「うちのかあちゃんの去年の所得は130万円ありまへんでした。」と回答すればいいのです。 「うそこけ。証拠を見せろ」と云われたら確定申告書の控えか所得証明書を提出します。 ですから、平成19年は被扶養者だった、20年は19年の所得が140万円あったから年の途中からあかんかった、21年は19年の所得が100万円だったので、所得税確定申告書を提出してすぐに「被扶養者認定」をしてもらった、というのが可能ですし、いくらでもある事案です。 出たり入ったりという見方でなく、被扶養者なのだけど、所得の多かった年の翌年は非該当として「正しく申し出してる」が、さすがに所得が少なかった年の翌年は早期に被扶養者に該当しますと届出してるという言い方が正解ではないでしょうか。 ここで、所得が130万円を超えた年の翌年に積極的に非該当の申し立てをせずとも「去年の収入はどげんでしたかのう」と聞かれてから「実は、非該当なんですわ」と答えればよいわけです。少しずっこい感じですが、それでいいのです。 なお、イラストレーターやSOHOを雑所得といわれてますが、事業所得として青色申告をすれば、節税できますよ。

iroro
質問者

お礼

また早々に大変わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。 確定申告すら初心者ですので青色申告はすごく難しい感じがして二の足を踏んでいます。。 「所得」が130万を超えそうになったらチャレンジを検討してみます。 念のための確認ですが、 『それに対して事業所得者ですと、収入から経費をマルマルと引いて残った利益が130万円以下ならよいという判断』 とのことですが、私のように事業所得でなく雑所得で申請をしていてもこの事業所得者に当てはまるのですよね?(それよりまず夫の組合が「所得」で判断してくれるのかを聞くのが第一ですが) 『積極的に非該当の申し立てをせずとも…』とのことですが、自分が非該当と知っていながら申し立てが遅くなったことに関して何かペナルティはないのでしょうか? たとえば4月に非該当と申し立てした場合、 1:1~3月の分もさかのぼって健康保険を払う。 2:1~3月に医療機関にかかったぶんは実費分を払う。 3:上記のようなものではなく何かペナルティ的な(失業保険の3倍返しみたいに)ものがある 上のどれになるのでしょうか? 教えていただけると大変助かります。

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