ハローワークの緊急雇用創出事業での就業を検討中!

このQ&Aのポイント
  • ハローワークの緊急雇用創出事業で就業する際、フルタイムの場合は時給1,300円+交通費30,000円+残業代があります。
  • 扶養内雇用は既婚の方に限られるのか独身でも選択できるのか、保険切り替えや保険料についても考慮したいと思っています。
  • 契約期間が年末までとなるため、数か月で保険の加入や解約が必要になることに悩んでいます。
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ハローワークの【緊急雇用創出事業】での就業を検討しています。

ハローワークの【緊急雇用創出事業】での就業を検討しています。 契約期間は年末までで、時給1,300円+交通費30,000円+残業代などがあります。 もし、フルタイム(1300円×7:40×勤務日数+交通費)で就業すると、 会社の各種保険に加入しなければなりません。 話の中では、扶養契約もできなくないみたいな感じで言っていました。 扶養内雇用は、既婚の方しか選択できないのでしょうか? もし、独身でも扶養内契約を結べるなら、保険切り替えや保険料のこと、 契約期間も年内(約4ヵ月ちょっと)と言うこともあり、 扶養内雇用も検討したいと思っています。 前年度の収入がなく、保険料は最低ラインを支払っています。 会社の保険になると、月2,000円ほどUPすることになります。 このことも加味し、契約期間が年末までとなると数か月で保険を出たり入ったりするのが ちょっと引っかかってしまって。

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noname#152361
noname#152361
回答No.1

某企業で労務を担当しているものです。 大変失礼な書き出しになることをご容赦ください。 まず、何を知りたいのかがわかりません。 社保に加入したほうが有利か不利かをしりたいのでしょうか? あるいは、所得税法上の被扶養者を外れるのか否かを知りたいのでしょうか? 以下は、「扶養内雇用」なる言葉は労働法上存在しませんので、想像の範囲でのお答えになります。 被扶養者の範囲と要件は税法と社会保険法とで異なりますが 社会保険については以下のとおりです。 <認定条件> 1. その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 2. 後期高齢者に該当していないこと。 3. 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 4. 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。 5. 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。 6. その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。 7. その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。 ●被扶養者の範囲  被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・弟妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等) 2.内縁の配偶者の子及び父母 3.連れ子 税法の扶養控除を受けるには親族要件がありますので不可です。 以上ですが、社保に加入したほうが将来有利か不利かは判断しようがありません。 短期的には、保険料の支払い分だけマイナスですが長期的には、加入していた方が得になりやすいです。 そのあたりの判断はご本人しかできないです。

neko16neko
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。

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