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瑕疵担保責任の開始日はいつからでしょうか?
瑕疵担保責任の開始日はいつからでしょうか? 以下、いくつかのパターンで記載します。 (1)成果物納品⇒ユーザーレビュー完了⇒本番リリース の流れの場合 ユーザーレビュー完了 から瑕疵担保責任が開始する? (2)本番リリース⇒成果物(仕様書などの文書のみ)納品⇒ユーザーレビュー完了 の流れの場合 やはり、ユーザーレビュー完了から瑕疵担保責任が開始する? (1)、(2)について、それぞれご回答ください。 (2)については普通ありませんが、プロジェクトが遅延ギリギリの場合に紙ドキュメントだけ後回しになることがあります。 (契約書上は記載なし。または曖昧な記述の場合)
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- chubou3
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MOLU様の会社が孫受け会社だったとして >検収=ユーザーレビュー完了日とした場合 この場合、ユーザーレビュー結果とソフトが納品物であれば、 >設計書などの修正は間に合わないまま本番リリースを迎えた場合 設計書が納品物に含まれていないと言う事であれば提出する必要は有りません。 したがって、 >本番リリース日を瑕疵担保責任の開始日としてよいか これはありえません。 何故なら、システムによっては10年後に本番稼動や自衛隊の装備等は本番稼動=有事の際なので、もしかしたら稼動しないかもしれません。 それをひたすら待つのもおかしいでしょう。 >設計書が完了して検収が終わってからとするべきかについて、教えてください。 私の知る限りでは設計書は通常納品物に含まれますので、設計書完了時が検収時ではないでしょうか? 契約書を見た訳では有りませんので詳細は解りませんが、納品物の明記は幾らなんでも有るでしょう。 そもそも設計書が納品物に入っていれば設計書が無いと請求できませんよ。
- chubou3
- ベストアンサー率23% (264/1130)
一般的には検収(請求できる権利が発生した日)が開始日に成ると思います。 請求できると言うことはそのシステムの所有権は客先にわたってますので、開始日としても問題無いと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 さて、検収=ユーザーレビュー完了日とした場合、その検収がシステムの本番リリース前であればいいのですが、プロジェクト遅延等により、お客から稼動判定でOKはでたものの設計書などの修正は間に合わないまま本番リリースを迎えた場合に、本番リリース日を瑕疵担保責任の開始日としてよいか、それとも設計書が完了して検収が終わってからとするべきかについて、教えてください。