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社会保険の標準報酬月額について
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うちの会社では、入社時の標準報酬月額は、 前職の給与からは引っ張ってきませんよ。 まったく無視です。 ですので、貴方の転職先の会社での給与で 標準報酬月額を決め、届け出をすることになります。 8月に入社した場合、9月の算定基礎届からは外しますので 貴方の次の算定は翌年の9月となります。 ただし、それまでの間に昇給があったりして固定的賃金が変動すれば 3ヵ月分の平均をとって随時、標準報酬月額は変わることがあります。 例)1月に昇給し、5月より月額変更 4月に昇給し、8月から月額変更
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転職すれば保険の組合も違ってきます、前職の給与などわかりません 新給与での算定になります、月額での算定になりますが、当初の給与より 大きく(2等級以上)違ってくると再度見直しされます。
- ad1948
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仮に同じ健保組合であっても、退職日の翌日に資格喪失し、新しい会社で入社日に資格取得届が出され、被保険者となります。 勿論、そのときの標準報酬月額は新しい会社での給与から算定されます。 即ち、おっしゃておられるとおりです。
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詳しい回答ありがとうございました。