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契約社員の経費について
noname#24736の回答
契約社員の場合でも、給与として支払われる場合と、給与以外で支払われる場合があります。 給与として支払われる場合は、給与所得ですから会社で源泉徴収・年末調整がされますから、医療費控除など年末調整で対応できないものがあるとき以外は確定申告の必要がなく、経費を控除できる特殊な制度を使わない限り、仕事に使う経費も控除出来ません。 給与以外で支払われる場合は、事業所得となりますから、収入から経費を引いたものが事業所得となります。 経費には、仕事に行くための交通費や技術習得のための書籍購入費、ソフトウェア購入費等も入ります。 パソコンについては、30万円以下であれば経費となります。 30万円を超える場合は、減価償却をして経費に計上します。 経費として処理するためには、領収書を保管する必要があります。 また、税制上の特典がある青色申告をする場合は、その年の3月15日か、開業から2ケ月以内に、青色申告の申請をする必要が有ります。 青色申告については、参考urlをご覧ください。
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補足
「給与以外で支払われる場合」になると思います。 さらなる質問なのですが、その場合何か届けが必要になるのでしょうか?個人事業所としての届け?開業とは? もうすぐなのにわからないことが多いです。。。すみません。 よろしくお願いします。