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有給休暇についての質問
- 来月8月15日に退職することになり、有給9日間と残りの休み6日を消化しようと思ったが、9日間の有給を全部使うことができないかもしれない。
- 1年間働いた上で付与される有給が9日間なので、途中で退職すると全部は使えない。
- 正社員から契約社員に変わったため、今年度使える有給は9日間であるという有給届出用紙をもらったが、会社の公休は繰越が可能である。
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年次有給休暇とは労働基準法(第39条)で定められた権利です。 また就業規則は労働基準法に反してはなりません。 使用者(会社)は有給の取得日を変更する事は可能ですが 退職日を越える変更は不可能なので、直前の9日であれば有給は取得可能なはずです。 (判例があります:昭49.1.11 基収第5554号) つまり残り営業日が9日しかない時点で9日の有給は行使可能ということです。 それでも会社側が渋るようであればお近くの労働局等に相談されてはいかがしょうか。 例:もしお住まいが東京なら東京労働局 http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html ※労働局は各都道府県にあります >理由は、1年間働いた上で付与されるのが9日間なので 労働基準法では6ヶ月以上(全労働日の8割以上出勤した場合)10日の有給が付与される事になっています。 仮に就業規則にそう書かれていても労働基準法に反するので、その部分の就業規則は無効です。 ※他の方の回答でも指摘されていますが、正社員の入社日が起算日になるかもしれません。 ただ、ここを争うと面倒かもしれません。この点に関しても労働局に相談されるとよいでしょう。
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- kanetugu20
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年次有給休暇の継続勤務 継続勤務とは、労働契約の存続期間をいい、必ずしも継続して出勤することは要しません。従って、病気や労働組合の専従のため休業している期間も継続勤務に該当し、継続勤務年数の計算に当たってはこれらの期間を通算することになります。 又、継続勤務であるか否か、すなわち労働契約が存在しているか否かは勤務の実態に即し実質的に判断すべきものとされており、次のような場合には継続勤務しているものとして、勤続年数を通算することになります。以下具体例 (1)定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再雇用した場合 (2)臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合 (3)日雇または短期契約のものについて契約が更新され、6か月以上に及んでいる場合 (4)休職者が復職した場合 (5)在籍出向をした場合 (6)会社の合併等によって労働契約が包括承継された場合 「労働契約が存在しているか否かは勤務の実態に即し実質的に判断すべきもの」とされておりますので、労働局に相談して下さい。
お礼
再度回答いただきありがとうございます。 正社員と契約社員の切り替えは通常勤務しながらでした。 (特に休む期間などはありませんでした) 向こうの出方次第で労働局に相談してみようと思います。
- kanetugu20
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6ヶ月の継続勤務で有給が10日間付与される、というのがルールだと思うのですが、それは1年間働く事が前提なのでしょうか? 6ヶ月の継続勤務で有給が10日間付与されるのが正解で1年間働く事が前提ではありません。 それからもともとの有給休暇の日数が間違っていますよ。 昨年の12月1日に、正社員から契約社員に雇用形態が変わりました。退職後に再雇用という形です。それまでは正社員で3年半勤めていました。 これだと「継続雇用」になるので年次有給休暇の法定付与日数の起算日は正社員として雇い入れられた日ですね。
補足
ご回答ありがとうございました。 1年間働くのが前提ではないんですね。 継続雇用についてなのですが、 一度辞表を出してしまっていたら、継続雇用にはならないでしょうか? 私は一度辞表を出してしまったのですが、翌日に撤回し、 契約社員としての雇用なら会社に残っても構わない、との条件で再雇用という事になりました。 この場合は有給はリセットされる、と後日説明を受けました。
- PCIYAYO
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就業規則があれば有給休暇の項目を一読して頂きたいのですが、就業規則に書いてないなら通例での話になります。 普通、退職を前提にして有給休暇を消化する事は認めない企業が大部分です、この場合の判例もあったと思います。 今までの勤務状況から、まったく休みが取れてなかったとかの理由で会社側が例外的に認める場合はあります。 質問者さん、働く者に与えられた有給休暇の意味を一度調べたらどうですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 4年間で10日間くらいは有給を使ったかもしれません。 夏休みが無く、有給を使って夏休みをとるしかなかったので、年に2日間の消化くらいでした。 働くのが好きだったのですが、もっと考えてみればよかったなと思いました。 会社に捧げて一生懸命働いても最後にはひどい扱いです。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 就業規則を確認してみたのですが、通例どおりのことが記載されていました。 他の方にお礼などを書き込んでいるときに思い出したのですが、 今年の3月に勢いで6日間の有給を使っていまして、それが9日間から引かれて、残り3日となったんだと思います。 自分としてはその6日間の有給は、昨年11月30日までの正社員時代の分を使ったつもりだったのですが、 会社側としては、12月からの契約社員としての有給を使ったという判断だったんですね。 これはこれで少しおかしいような気がしますので、もめるようなら労働局に相談してみようと思います。