日給月給の会社で有給を連続取得する際、公休は必ず含めないといけないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 日給月給制の会社で連続して有給を取得する際、公休は必ず含める必要があるのか疑問に思っています。
  • 日給制の契約社員ドライバーとして働いている私は、勤務先での連続有給取得について疑問があります。
  • 退職前に有給を使い切りたい私は、連続して有給を取得する際に公休を含める必要があるのか悩んでいます。
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日給月給の会社で有給を連続取得する際、公休は必ず含めないといけないのでしょうか?

私は日給制の契約社員のドライバーです。 現在の勤務先で、例えば一ヶ月ほど連続して有給を取る際には、月9日ある公休を適当にはめ込んで申請するルールが最近出来ました。(就業規定には記載ナシ) つまり10日目の休日から有給が使えるのですが、一ヶ月まるごと有給には出来ない等と法的に決まっているのでしょうか? 正社員(月給制)の規定を誤転用している為にこういう暗黙のルールが成立しているのでしょうか? 2月1日に20日付与される有給を使い切って2月いっぱいで退職したいのですが、公休を含めると29日、1日無駄にするのも惜しいので相談してみました。(退職における有給取得はOK、買上は無しです) よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

・公休日に有給を入れる事は出来ません  1ヶ月30日として、公休日が8日なら、残りの22日を有給にする事が可能です ・労働基準法では休日の取得が定められていますから、休日に有給を充当すると、出勤と同じ状態になりますから、休日を取得していない事になります

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