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有給休暇の行使について

6月に退職する職員がいます。 残りの有給を全て使って退職したいとの事でした。 残日数は20日です。有給とは、労働が免除で賃金が保障される制度ですので、公休日(日曜日)に有給を入れるのはおかしいと思います 指定休日と指定外休日を除き週40時間で付与すると思います。 こう言う場合の有給行使の考え方は1日~20日までの連続なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

法律で定められた以上の有給付与はないものと仮定します(もし法定を超えている分があれば労使間の定めで自由に決められます)。 ご質問にあるとおり、本来の休日に有給を当てることはできません。 土日が休みでしたら月~金のみですし、祝日を休みにしている場合は当然祝日もだめです。 年次有給休暇の意義は「休む」ことにあるので、休日に年休を取得しその分の賃金を支払うということでは、事実上年休を買い上げることになり、本来の意義を果たせなくなってしまうからです。 消滅した、あるいは消滅が確定している年休を合意により買い上げることは、労働者の利益になるので必ずしも違法とはされていませんが、6月退職ということですので少なくとも現時点ではこれもできません。

その他の回答 (5)

回答No.6

 付与については、他の方が回答されておられる通り、会社で定められた休日を除いた日に充当します。週休二日制を取られていれば、6月は稼働日が22日ですから、連続であれば3日から有給休暇に入り月末付で退職となります。  連続での取得になるかどうかは、退職される方の考え次第ですね。有給休暇の取得は本人の申請ですから、どのように申請されるかです。退職日がまだ先ですから、その間にも取得される可能性はありますので、確定はギリギリになるでしょうね。  ただし、会社としては、時季変更権が有りますので、事前に○○日は避けて欲しいということは出来ます。通常、退職時は変更がきかない(期間ギリギリで判る)場合が多いですが、今回のように、事前に判っているならば、業務上の必要があれば事前に相談されて下さい。  また、有給休暇の起算日と年度を跨ぐ繰越が規定上どのようにされているかご確認下さい。20日が繰越を含む、または6月までに起算日を跨がない(例えば3月決算ではない等)のであれば、確定残日数(本日現在)となりますが、そうでなければ、想定が変わる可能性があります。例え退職が決まっていても、起算日を跨げば新規付与せざるを得ませんからね。  なお、付与方法については、全従業員が一律です(管理職・一般職・契約社員等待遇や契約方式が異なっても同じ方法です)。

noname#131542
noname#131542
回答No.4

違います、残日数20日は会社稼働日に行使するものです なので1か月の稼働日数は約20-21日ですから 土日合わせてまるまる1か月が休日になります

RISKYinthesky
質問者

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早速のご回答ありがとうございます。一つ未記載だったのですが、この方は(週40時間で5日勤務で土、日休み)時間給の方ですが考え方は同じでしょうか?

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

公休日に有給休暇は取得できない、というか有給休暇をを使わなくても休みなので公休日に有給休暇を取得(申請)をしなければいいだけの話です。 仮に土日が休みの職場だと、月曜から金曜まで5日の有給休暇を4週間にわたり取得することになります。

RISKYinthesky
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。一つ未記載だったのですが、この方は(週40時間で5日勤務で土、日休み)時間給の方ですが考え方は同じでしょうか?

noname#142908
noname#142908
回答No.2

公休をのぞいて20日ですよ 連続である必要は無いです

RISKYinthesky
質問者

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早速のご回答ありがとうございます。一つ未記載だったのですが、この方は(週40時間で5日勤務で土、日休み)時間給の方ですが考え方は同じでしょうか?

  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.1

会社が定めた休日は対象外です。 会社のいあわゆる出勤日に相当する20日間は有給を使えます。 ただし、業務の都合で出勤してほしい日があれば、前もって退職予定者と調整が必要だと思います。

RISKYinthesky
質問者

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早速のご回答ありがとうございます。一つ未記載だったのですが、この方は(週40時間で5日勤務で土、日休み)時間給の方ですが考え方は同じでしょうか?

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