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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の時間単位の付与について)

有給休暇の時間単位の付与について

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の時間単位の付与について疑問があります
  • 近々時間単位の有給休暇付与を始める予定ですが、短時間の人にも付与されるのか不安です
  • 有給休暇の繰り越しや利用日数の計算がややこしいです。同じ境遇の方はどのように対処しているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

H22.4改正労働基準法で、年次有給休暇の時間付与(以下、時間年休と略)は、大企業に対して導入可となりました。それも年5日相当分に限ります。 それでも事業場ごとに事業場の過半数組織労組(がなければ過半数労働者代表)との労使協定締結が不可欠です。会社の方針を確認してください。これを結ばずには付与するいわれはありません。 協定で対象者を特定します。フルタイムのみ、パートタイムもあり、等々。パートタイムありなら、7.5時間勤務の人は、切り上げの8時間です。 繰り越しの際は、常に翌年も5日相当分しか行使できません。1日に満たない端数の扱いは、参考URLを見てください。 また半日年休とのかねあいも協定で明らかにしておくことが望ましいです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

私の会社では、有給休暇付与の条件や勤務日数は、平等に設定しています。 ただし、同じ1日であっても、それぞれの平均勤務時間や雇用契約上などの1日の勤務時間を1日として計算するようにしています。 したがって、私の会社の規則では、8時間勤務の人の有給休暇1日は8時間分であり、5時間勤務の人の有給休暇1日は5時間分となるようにしています。 また私の会社では、1日か半日しか選べないようにしています。 私の記憶では、時間単位での有給消化は、努力義務だったと思いますからね。 時間単位を認めたとしても、一定期間の試用期間や雇用契約などで、1日の労働時間を決めて、その労働時間を1日の有給休暇の単位にするような就業規則の見直しを考えてはいかがですかね。 もちろん、人数が多ければ、就業規則の変更も難しいでしょうがね。

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