• 締切済み

有給休暇について

いろんな方が質問されてるので、何となくは分かるのですが確認させて下さい。 勤務開始から6ヶ月経過(勤務時間や出勤日数等すべてクリアしてる条件)で10日間の有給が与えられると言う事は分かりました。 最初の6ヶ月が過ぎてからはどうなるのでしょうか? 最初と同じように6ヶ月経過(勤務開始から考えたら1年間)で10日間付与みたいに法律で決まってるんですか? それとも、最初の6ヶ月経過での有給付与は法律で決まってるが、それ以降の事は、勤めてる会社ごとのルールで決まるのでしょうか? 詳しく分かる方がいたら、教えて下さい。ヨロシクお願いします。

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

>最初の有給付与は採用から6ヶ月後に発生するが、その後はそこから1年後… >つまり、採用から考えたら1年6ヶ月に付与されるという解釈で良いのでしょうか? その通りです。 6ヶ月後、1年6ヶ月後、2年6ヶ月後・・・ と付与されていきます。

noname#148619
質問者

お礼

お礼が遅くなり本当にスミマセンm(_ _)m ご説明内容で理解出来ました。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

勤務開始ではなく、雇用された日からになります。 違いは、雇用された日が必ずしも勤務開始日ではないから。 例えば4月1日付で雇用されても、その日が休日の場合、勤務はしないので勤務開始日にはならないからです。 労基法の有給の付与に関しては、 雇用された日から6ヶ月経過で10日。 その後、1年継続するごとに1日 雇用された日から3年6カ月を経過すれば、1年ごとに2日、上限は20日。 これは、最低限労働者に付与されなくてはならない日数です。 これ以下ではいくら労働者が合意しても無効になります。 これ以上であれば、会社が独自の基準で決めることができます。 6年6ヶ月で20日の付与になり、労基法ではそれ以降は20日間の付与で問題ないのですが、 例えば「雇用された日から7年6ヶ月を経過した者には、1年ごとに労基法の定める日数に1日を足して付与する」という独自ルールは問題ないです。そうすると8年6ヶ月で22日、9年6ヶ月で23日となります。 また、計画付与の場合に、新入社員だと自由に使用できる有給が少ないので、当初から20日付与することも可能。 パート等の場合にはまた違う日数になります。 こちらご参考に http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

noname#148619
質問者

補足

最初の有給付与は採用から6ヶ月後に発生するが、その後はそこから1年後…つまり、採用から考えたら1年6ヶ月に付与されるという解釈で良いのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 有給休暇について

    例えば、 雇用契約書には「勤務日数18日」と記載があるけれども、 実際には月に13日しかシフトが組まれておらず(本人の都合で)、13日出勤している社員がいるとします。 この場合、有給の付与日数は、 雇用契約書ベースで考えて、 年間216日の8割である172日出勤で、 有給が正社員同様の付与、なのか、 実質のシフト&出勤で考えて、 年間156日の8割である124日出勤で 所定労働日数に比例してた有給が付与されるのか、 どちらなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 派遣社員の有給休暇の取得日数

    私の就業している派遣会社では・・・『就業開始日から起算して、出勤率が8割以上の方に限り、有給休暇10日間を7ヶ月目より付与します。』という規定があります。 例えば、就業開始日 H17.1.1とすると、H17.7.1から有給休暇が発生するという事でしょうか? その後、1年後から有給休暇取得日数は11日となっています。 1年後とは、H18.7.1からということでよいのでしょうか? 質問内容を整理します。 (1) 『有給休暇を7ヶ月目より付与します』という規定の7ヶ月目というのは、この場合、いつのことでしょうか? (2) 就業契約期間がH18.8.1の場合でも、2回目の有給(11日)が発生しますか?(2回目の有給が発生して、1ヶ月しか、勤務しないと分かっていても、有給を付与されますか?)

  • 有給休暇について

    有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤で10日与えられます。 その後、勤続年数ごとに有給休暇が与えられる日数が異なります。 勤続年数 6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月 付与日数 10   11    12     14     16     18    20 というのが一般的との事らしいのですが、1年6ヶ月1日も休まず勤務すれば 21日有給が発生するという事なのでしょうか? 恥ずかしいながら教えていただきたいです。どなたかご回答お願いします。

  • 有給休暇の付与日数について

    有給休暇の付与日数について解らないことがあります。 現在、アルバイトとしで勤務中。 6か月以上勤務、勤務時間は8時間以上、シフト制で22日勤務してます。 (勤続5年経過) 昨年、入院と自宅静養の為、2カ月半近く会社を休みました。 入院は1ヶ月程度で終わったのですが、医師の判断(診断書あり)で +1ヶ月半休業をする事態になりました。 そこで、解らなくなったのが有給の付与日数です。 全労働の8割を出勤してないと付与される日数が減りますが 病気で休んでいた期間は付与日数にカウントされるのでしょうか? 業務上負傷、または疾病にかかり療養のために休業した期間。 この場合だと、出勤扱いになるようですが 私が休養した理由は‘業務中の負傷’でも‘業務による病気’でもなく 自分の持病の治療で入院+静養しました。 この場合でも出勤扱いとしてカウントされるのでしょうか? 詳しい方、教えて頂けると幸いです。 因みに会社が社会保険に加入してくれないので国保。 休業手当も何も貰ってません。但し、休業中15日有給を使っただけです。 (休業中は無給状態)

  • 有給休暇付与条件である勤務日数8割の該当期間は?

    有給休暇付与の際の出勤率8割以上の算定期間についての質問です。 勤務して3カ月経過し、その期間の労働日数の8割以上勤務した場合に有給付与の対象になるとのことですが、その次は1年経過した時点でさらに有給が付与されることになっています。 この場合、8割以上の出勤率というのは直前の1年間のことを指すのでしょうか?それとも4ヶ月~12ヶ月の9ヶ月間の出勤率を指すのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇について

    有給休暇の質問です。 私は病気で会社を1年以上休職しており、今年の6月1日から 復職いたしました。 そこで、私の来年度の有給は会社からいただけるものなのかどうか 気になってきました。今年は復職後3ヶ月経った9月1日に9日間付与されると人事から聞きました。 来年の4/1に付与される有給日数は私の場合どうなるのでしょうか?? 前年度8割以上出勤していないと(計算期間3/21~1年間)全く有給が付与されないのでしょうか。私の場合、計算すると1日足りなく出勤8割に満たない計算になってしまいました。 分かりにくい質問で申し訳ありません。会社によっても違うかもしれませんが、何かご存知の方がいらしたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の計画付与について

    有給休暇の計画付与について疑問があり、質問させて頂きます。 現在勤務している会社は、有給休暇の計画付与が年間で8日間あります。 私は昨年6月に中途入社し、半年経過した今年1月に有給休暇を10日付与されました。 ということは、今年、自由に取得出来る日数は、2日間ということになります。確か私の記憶では、最低5日間は自由に取得出来るような記憶がありますが、この記憶は間違っていますか? また、有給休暇が発生しない期間に4回ほど計画付与があったのですが、すべて欠勤扱いとなり給与から差し引かれていました。 前職でも計画付与がありましたが、有給休暇が発生しない期間の計画付与は、有給休暇とはいえ会社側が指定しているので、出勤したもののとみなされ給与はカットされませんでした。 有給休暇が発生していないのだから、その分はカットされても文句は言えないのかもしれませんが、なんか納得いかないような気がします。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、ご存じの方がおられましたら、教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇についての質問です。

    有給休暇についての質問です。 来月8月15日に退職することになり、7月30日から、有給9日間とこれまで残していた休み6日(毎月8日ほど与えられる会社の公休の残りです)を消化しようと思ったのですが、9日間の有給を全部使う事は出来ないかも、と言われました。 理由は、1年間働いた上で付与されるのが9日間なので途中で退職すると全部は使えない(3日間くらいかも?)、という事だそうです。 少しややこしいのですが、私は昨年の12月1日に、正社員から契約社員に雇用形態が変わりました。 ※ 退職後に再雇用という形です。 ※ それまでは正社員で3年半勤めていました。 ※ 今年の4月に、今年度使える有給は9日間である、という有給届出用紙をもらいました。 ※ 会社の公休は年度内で繰越ができます。 例えば4月の公休が9日間あったとした、実際は7日間しか休まなかったら、残りの2日間は来年3月までに使う事ができる、というルールがあります。 6ヶ月の継続勤務で有給が10日間付与される、というのがルールだと思うのですが、それは1年間働く事が前提なのでしょうか? ※私の場合、2009年12月~7月までで8ヶ月の勤務ということになります。

  • 有給休暇付与日について

    タイトルの通り、有給休暇付与日についての質問です。 例えば、4月1日入社の従業員に対し、有給休暇を付与する場合 6ヶ月経過した時点で付与するという事は知っているのですが、 この6ヶ月というのは、9月30日の勤務を終了した時点で付与 されるのか、それとも10月1日の勤務を終了した時点で付与されるのか どちらでしょうか? また、給与の締め日を月末日、支給日を例えば10日としたときに 給与明細書に有給残日数を記載する場合、9月末日時点で付与されるとしたとき 10月の給与明細書(10月10日支給の給与明細)には、有給日数は0日 とすべきか10日とすべきかどちらが正しいと思われますか? よろしくお願いします。

  • 週4の勤務に増やした場合の有給休暇の日数

    今まで週3でパート勤務でしたが、4月から週4の勤務に増やした場合、有給は、4月に何日付与となるのでしょうか? 付与月は毎年4月、7年勤務しています。 今までは週3で11日付与されていました。 労働基準法などで確認したとこころ、 「雇用されて、6か月経過すると有給が付与」となっているようですが、 7年以上勤務で、週4・32時間勤務(土日祝は休み)なので、20日付与の考え方で、間違いないでしょうか? それとも、週4に勤務変更になった時点で、6か月後の最低ラインの付与になるのでしょうか? 今までも、会社が結構いい加減なところもあり、勤務期間の最初の2年くらいは、有給が発生していたはずであったにもかかわらず、私たちにそれを一切教えてくれず、有給が取得できなかったことがあったので、 今回、日数を増やすにあたり、法律で認められている内容を理解、確認をしたうえで、今月末までに契約を交わしたいと思っています。 詳しく教えていただける方がいらっしゃいましたら、アドバイスを宜しくお願いいたします。