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65歳以降の障害年金について

65歳以降の障害年金について 障害年金に該当するかどうか教えて下さい。 65歳の父が6月末に拡張型心筋症で入院し、先日ICD植え込み手術を受けて退院後に身体障害者1級の申請をします。(身体障害者1級になるのは確定です。) 現在、厚生年金と基礎年金(?)(はっきり把握できていません。すみません)偶数月の2日と15日に支給される年金を受けています。 このような場合、障害年金はもらえる状況でしょうか? 勉強不足で理解できていない状況です。詳しい方教えて下さい。よろしくお願い致します。

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

65歳を迎える前までに初診日があること、もしくは、65歳を迎える前までに障害認定日(通常は初診日から1年6か月後。但し、ペースメーカー[埋込型ICDを含む]を埋め込んだ場合は特例的に手術日。)があることが要件です。 そのため、障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)は受給できません。 なお、障害厚生年金(1・2・3級)は、初診日が厚生年金保険被保険者期間中であった場合に出ます。また、障害程度が年金法でいう1・2級だったのなら、併せて、同級の障害基礎年金も出ます。 そうでなかった場合は、障害基礎年金のみ(1・2級。3級はなし。)です。 現在受けている年金は、年金証書でご確認下さい。 老齢基礎年金または老齢厚生年金(あるいは、このどちらとも)を受給されているはずです。 また、証書に印字されている年金コード番号が1150になっていると思います。 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 という形での受給が基本です。 過去に厚生年金保険に入っていたことがあるならば、必ず老齢厚生年金が出ています。 もしも、先述の障害年金の要件がOKであったなら、65歳以降であっても、障害年金を受け取ることができました。 この場合は、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 に代えて、障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という形を選択することができます。 あるいは、障害基礎年金 + 障害厚生年金 という形も選択できます。 以上により、障害年金を受給することはできません。 なお、身体障害者手帳のほうは障害年金とは全く別(認定基準も異なる)で、ペースメーカー(埋込型ICDを含む)の埋込手術をもって、心臓機能障害の1級(障害年金の級とは異なる)となります。

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その他の回答 (1)

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

65歳を過ぎていたら 一般的な年金  老齢年金が支給されますから 障害年金は対象外です。 ICDを埋め込んだ日が障害認定日になりますから 障害年金の条件のひとつ 65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。65歳に達している限り この場合は、老齢基礎年金と 老齢厚生年金となり 障害年金は、対象外となります。

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