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障害年金についてお教えください。

障害年金についてお教えください。 私は、現在自営業となり国民年金のみ支払っております。以前は13年ほど勤めに出て、厚生年金の時期もありました。もし現在、病気などで障害を負った場合、障害厚生年金は厚生年金に加入していた時期に応じて支給されるものなのでしょうか。それとも、障害を負った時に厚生年金に加入していなければ、支給されないものなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

障害年金を受給したい障害の原因となった傷病の初診日によって、受けられる障害年金の種類が決まってきます。 初診日が国民年金保険料だけを納めるべき被保険者期間内にある場合は、障害基礎年金だけしか受けられません。 一方、初診日が厚生年金保険の被保険者期間内にある場合は、障害厚生年金を受けることができます。 障害の等級は、重いほうから順に1級から3級まであります。 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のそれぞれの障害等級とは全く無関係で、イコールではありませんし、連動もしていません。障害認定基準が全く別々だからです。 したがって、これらの障害者手帳を交付されているからといって、障害年金を受けられるわけではありません。 障害基礎年金には1級と2級があります。3級は存在しません。 一方、障害厚生年金には1級から3級までがあり、3級のときには障害厚生年金だけの支給ですが、1級と2級の場合は、同じ級の障害基礎年金も併せて支給されます(そのため、障害基礎年金だけの人とくらべると、支給額には大変な差が付きます。)。 したがって、もし障害等級が3級の場合、障害基礎年金だけしか受けられない場合には、3級にあたる障害の重さであっても、障害年金は1円も受け取れません。 障害の状態は、初診日から1年6か月経過した時点で認定されます。 この日を障害認定日と言います。 障害認定日の時点で上述のいずれかの級に該当していれば、以降で述べる保険料納付要件を満たしていることを前提として、障害年金の受給権が発生します。 このとき、あくまでも初診日に加入していた年金制度の種類(国民年金、厚生年金保険)の違いによって、障害年金の種類も違ってくることに、くれぐれも留意して下さい。 また、障害認定日の時点では該当していなくとも、その後に悪化していずれかの級に該当したときは、該当した事実によって障害年金を請求した日をもって、障害年金の受給権が発生します(このときは、請求をしなければ、いつまで経っても受給権は発生しません。悪化したら障害年金のことを考えるべき、ということになるでしょう。)。なお、障害年金の種類の違いについて留意すべき点は、先ほどと同じです。 いずれの場合も、初診日の前日の時点で、以下の保険料納付要件のいずれかを満たしていなければいけません。 ただ単に障害を持っているから、というだけではだめです。 1 初診日の前日の時点で、初診日がある月の前々月までの被保険者期間(国民年金・厚生年金保険すべてを足してゆく)を見て、その3分の2超の期間が、保険料納付済又は保険料免除済になっていること。 つまり、未納が、全体の3分の1未満の期間しかないこと。 2 1が満たされていない場合は、平成3年5月1日以降平成28年3月31日までに初診があるときは、特例的に、初診日の前日の時点で、初診日がある月の前々月からさかのぼった1年間に、保険料の未納が全くないこと。 以上のことに気をつけて、障害年金の受給の可能性を探っていっていただきたいと思います。 初診日がいつになるか、というところが最大のポイントです。  

horemii
質問者

お礼

お礼が遅れまことに申し訳ありません。 手違いで、ご回答をお寄せいただいたことに気づきませんでした。丁寧にお教え戴きありがとうございます。 恐縮ですが、さらに疑問点があるのですが・・・・。障害厚生年金は厚生年金に加入していた期間により、支給額が変わるものなのでしょうか。また、等級などの見直しは、何年ごとに行われるものなのでしょう。 もし、お時間がありましたら、お教えいただければ幸いです。

その他の回答 (1)

回答No.2

障害厚生年金は、報酬比例の額として支給額が決まります。 厚生年金保険被保険者期間(障害認定日のある月まで)と、 そこまでの平均標準報酬月額(ないし平均標準報酬額)を掛け合わせた額です。 但し、この被保険者期間が300か月に満たない場合には、 300か月だと見なして計算する、という有利な取り扱いになっています。 障害認定日とは、初診日から1年6か月を経た日のこと。 また、平均標準報酬月額(ないし平均標準報酬額)とは、 社会保険料の算定の基礎となった月々の給与額を平均したものです。 障害厚生年金が支給される場合には、 各障害等級(身体障害者手帳等の障害等級とは全く無関係)ごとに、 以下の構成で支給されます。 (各障害等級は、障害年金独自の障害等級です。) 1級 【計:990,100円/年 以上】  障害厚生年金1級(報酬比例の額×1.25)+ 配偶者がいれば加算  障害基礎年金1級(障害基礎年金2級×1.25)+ 子がいれば加算 2級 【計:792,100円/年 以上】  障害厚生年金2級(報酬比例の額×1.00)+ 配偶者がいれば加算  障害基礎年金2級(障害基礎年金2級×1.00)+ 子がいれば加算 3級 【計:594,200円/年 以上】  障害厚生年金3級(報酬比例の額×1.00) 3級には、1級や2級のような加算はありません。 また、支給額が「障害基礎年金2級×0.75」を下回ってしまうときには、 最低保障額として「障害基礎年金2級×0.75」に相当する額とする、 という取り扱いが行なわれます。 最低保障額は 594,200円/年 です。 障害基礎年金の額は、 1級が990,100円/年、2級が792,100円/年です。 つまり、2級では792,100円/年を下回ることはないので、 この級での額を基準とし、 必ず、1級がこの1.25倍、3級ではこの0.75倍となるように 年金額が設計されています。 なお、物価スライドといって、年金額は毎年度見直されますので、 上がることも下がることもあります(ここ数年間、変わっていませんが。)。 上で記したそれぞれの金額については、平成22年度の額です。 (基準となる2級の額を見直す、という形を採っています。) 障害基礎年金や障害厚生年金の受給が決まると、 通常、3?5年ごと(ひとりひとり異なります)に、 所定の診断書を提出して更新することが、必ず求められるようになります。 この届出を障害状況確認届と言いますが、 障害状況確認届を提出した結果、障害等級が上がったり下がったりして、 支給額が変わることもあります(支給停止になることもあります)。 その他、特例的な取り扱いとして、 20歳よりも前に初診日がある障害(生まれつきの障害など)に対しても、 障害基礎年金1級・2級が支給されますので、 最も早い場合、20歳直後から受給できることになっています。 これを「20歳前初診による障害基礎年金」と言います。 保険料納付要件を満たしている必要はありません。 言い替えると、初診日が20歳前(そのように精査されたときを含む)だと、 選択肢としては、この障害年金しかなくなってしまいます。 20歳前初診による障害基礎年金では、当然、障害厚生年金は支給されませんし、 1年の所得が基準額を超えると、翌年の8月分から翌々年の7月分まで 所得の額に応じて年金の半分または全部が支給停止になる所得制限があり、 この受給者は、毎年、所得状況確認届の提出が求められます。 いずれにしても、初診日が厚生年金保険の被保険者期間中でないときには、 障害基礎年金しか出ることがありません。 質問者さんの場合、今後障害を負ったときにはそうなります。

horemii
質問者

お礼

よく理解できました。何度もご丁寧な回答を戴き誠にありがとうございました。

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