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障害基礎年金と障害厚生年金について
- 障害基礎年金と障害厚生年金についての解説と申請条件、受給要件についてまとめました。
- 障害基礎年金とは、身体や精神の障害によって生活上困難が生じる人に給付される年金制度です。
- 障害基礎年金の支給要件を満たしていた場合でも、法改正によって受給条件が変更されることがあります。ご自身のケースについて、障害厚生年金の申請が可能かどうか専門家に相談することをおすすめします。
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平成22年11月1日以降、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正によって、 心疾患による障害の認定基準が大きく変わりました。 そのためです。 新基準では、重症心不全に位置づけられています。 重症心不全において、 心臓移植がなされたときや、補助人工心臓が装着されたとき、 および、CRTやICD(除細動器)、心臓ペースメーカーなどが 装着されたときについては、 その術後直後は所定の等級(CRTやICDは2級)に認定するものの、 1~2年の経過観察を経て等級の見直しをする、と改正されました(◆)。 臨床症状、検査成績、一般状態区分表などによります。 参考URLにあるPDFの24ページ目に記されています。 (PDFは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部です。) 障害年金は、初診日の日時と、 そのときに加入していた公的年金制度の種類によって、 受けられる障害年金の種類が決まってしまいます(★)。 あなたの場合、心疾患の初診日は高校在学中であるため、 何ひとつ公的年金制度に加入していない状態のままで20歳を迎え、 また、20歳前初診による障害基礎年金として受給しているはずです。 (年金証書の年金コード番号が「6350」になっているはずです。) このとき、その後に就職して厚生年金保険に加入したとしても、 一切、その障害年金に反映されることはありませんし、 また、その障害が悪化したとしても、 障害厚生年金を受けられることもありません。 ★で書いたきまりごとがあるためです。 したがって、同じ心疾患によって障害厚生年金を新たに受ける、 ということはできませんので、その点は理解して下さい。 身体障害者手帳の認定基準と、障害年金の認定基準とは全く別物です。 相互の関連性はなく、連動もしません。 また、「◯級」と表現したときの意味も、相互で全く異なります。 そのため、手帳はOKでも障害年金はダメ(あるいはその逆も)、 ということがざらにあります。 あなたの場合は、◆の決まりによって等級の見直しがなされ、 あなたとしては「症状は変わっていない」と思われるかもしれませんが、 就労が可能であるので「一般状態区分表上、重い障害とは認められない」、 とされて、2級非該当(支給停止)となってしまったものです。 障害基礎年金には1・2級しかありませんので、 3級(障害厚生年金にはあります)に相当する状態でも支給されませんし、 2級未満の軽い障害に至ってしまったときは、 再び2級以上に悪化するまでの間は、支給が停止されます。 (永遠に受けられなくなってしまった、というわけではありません。) 症状が再び悪化して2級以上に該当することが確実な場合は、 所定の請求(診断書添付)を行なって、支給を再開してもらえますが、 その障害年金は、いままでと同じ障害基礎年金でしかありません。 ★できまりごとを説明しましたが、 厚生年金保険加入中に全く新しい別障害が生じないかぎり、 障害厚生年金は受けられません。 また、複数の障害年金を重複させることは認められていませんので、 結局、それまでの障害基礎年金との間でひとまとめにする 併合という方法が採られて、1つの障害年金にまとまります。 (あとの障害による障害年金[障害厚生年金]にまとめられます。)
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- WinWave
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役場(市役所の国民年金担当課など)に相談したところで、要領は得ないと思います。 というのは、障害基礎年金に対する書類の窓口でしかないからです。 なので、役場からは、あなたが期待してるような専門的な回答なんぞ返ってきやしないですよ。 年金事務所に直接出かけていって聞いてみるべきです。 というより、障害認定基準上受けられなくなってしまってますし、まして症状が変わったわけでもないので、はっきり言って、いまよりも悪化しないかぎり、もう受けられようがないんです。 つまり、現実には回答2で事情が書かれてるとおりです。教えて下さった方にはひとことお礼はしましょうね。
お礼
役場についての補足、ありがとうございました。 今後悪化することがあれば、 年金事務所に行くことにします。 ご回答いただき、本当にありがとうございました。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>障害基礎年金を受け取っていた場合は、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか? できません。 障害厚生年金の支給対象要件は 厚生年金の加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。 ということです。 要は、「厚生年金加入者だったら、障害の面倒は厚生年金でみてね」ということです。 >私のような場合だと、障害年金をもらうのは難しいのでしょうか? 参考URLの認定基準をお読みになって、市町村役場でご相談ください。
お礼
早々のご回答、うれしかったです。 やはり条件的に障害厚生年金を受けとるのはむずかしそうですね。 何度か役場に相談したのですが、 詳しい方がおられず要領をえられませんでした。 もう少し調べて、また役場に相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
詳しく丁寧にご回答いただきありがとうございます。 しっかり読ませていただき、理解することができました。 とてもわかりやすかったです。 何も分からないままの不安から解消されました。 もし、今後状態が悪化するようなことがあれば、 担当の医師の方や年金事務所の方に相談して申請をしてみようと思います。 こんなにきちんと説明していただけて、 本当に嬉しかったです。