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障害者年金と傷病とICD-10コードについて
- 障害者年金の種類や等級によって金額が異なります。
- 厚生年金の場合、人格障害も障害者年金の対象となります。
- 傷病をボーダーと打ち明けられた場合、ICD-10コードを確認することが重要です。
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単刀直入に申し上げますが、余計な詮索や論評・伝達はしないほうが賢明です。 素人がどうこう言うような性質のものではないんですよ。 必要以上にその人にかかわるのは、やめたほうが良いと思います。 人格障害は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では「原則として認定の対象としない」と定められています。 障害基礎年金であっても障害厚生年金であっても、原則、認定対象外です。 言い替えると、障害基礎年金や障害厚生年金が認められているその人は人格障害ではない、ということになります。 統合失調症やそううつ病など、精神病としての病態(症状・経過)が明確にあらわれているならば、人格障害ということであっても、障害年金の診断書の上では統合失調症やそううつ病として書かれます(ICD-10コードを含む)。 つまり、実際には統合失調症やそううつ病などである、といったことがはっきりしたからこそ、障害年金が認定されています。 要は、認定されている以上、不正受給でも何でもないんです。 ですから、事実とは異なる「あなたの考え」を相手に押しつけるようなことは、してはいけません。 つまり、最初に書いたように、余計な詮索などは一切しないことが大事です。 今回の件は、あなたには納得しがたいものもあるとは思いますが、そういうものです。 きちっと厳しく認定された結果なのですから、あなたから口を挟むようなものではありません。これ以上その人にかかわってはいけません。
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「故意ではないとはいえ不正受給?」、これは可笑しいです。「人格障害は、障害年金受給対象外?」これも可笑しいです。「人格障害」であっても、人それぞれに様々な症状があり、貴方だって貴方だけの病気の症状ってある訳です。つまり、内科や外科の病気のように症状が一律では無い、という事です。ですから「人格障害」だから障害年金はダメ、統合失調症だから良い、とこのように決めつけられるものではありません。そして、これらを考慮した上で担当の医師によって「診断書」が書かれる訳です。「不正受給」であるなら、診断書を書いた医師だって「医師免許はく奪」です。更にこの診断書は審査を受ける訳です。医師は「人格障害」であるが、この方の特有の症状が障害として該当する。と認めたから「診断書」を書いたのです。私の別れた妻だって「人格障害」で「障害年金2級」もらっています。
お礼
回答 有り難うございます。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 友人はボ-ダ-を強調するけど、人格障害のICD-10コ-ドは障害者年金受給対象外なので、ボ-ダ-だけなら受給出来ないけど、友人は他の傷病もあるのでしょうね。 障害者年金は他の傷病のICD-10コ-ドで、申請した可能性がありますね。
お礼
回答 有り難うございます。 お礼コメントが遅くなって申し訳ありません。 >今回の件は、あなたには納得しがたいものもあるとは思いますが、そういうものです。 何となく納得しました。統合失調症やうつ病は障害者年金の、受給対象なので。友人は人格障害までの症状のICD-10コ-ドで、障害者年金の受給権を得た可能性があると。 私は友人にボ-ダ-であると強調されたけど、友人のICD-10コ-ドまでは知らない状態なので.。 >これ以上その人にかかわってはいけません。 心掛けます