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確定保険料算定基礎賃金集計票についてご質問させて頂きます。

確定保険料算定基礎賃金集計票についてご質問させて頂きます。 労働保険対象労働者として 常用労働者、役員扱い、臨時労働者と3つの区分けができますが 兼務役員(役員報酬と従業員分給与を支給されている)社員が存在した場合 どの区分けに該当させるのが一般的でしょうか?

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回答No.1

兼務役員は、「役員で労働者扱いに者」に区分けします。

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