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出産→育児休暇→退職と決まり,保険証を返しました。

出産→育児休暇→退職と決まり,保険証を返しました。 離職票と源泉徴収票を送るから離職票を持ってハローワークへ行って下さいと言われました。 しかし,家庭が働きに行ける状態ではありません。 この場合,ハローワークへ行って失業手当(←すみません虚ろ覚えです)の手続きをしたほうが良いのでしょうか? 手続きだけはしたほうが良い物,もしくは手続きしなければいけない物なのでしょうか? 教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.2

雇用保険事務を担当している者です。 雇用保険給付、いわゆる失業手当ですが、 この手当金の主な受給要件は下記のとおりです。 (1)離職日前2年のあいだに11日以上出勤のある月が12カ月あること (2)働く意思があること (3)すぐに働けること これらの条件をすべて満たしているときに、はじめてお金をもらうことができます。 今回ご質問者さまの場合、 現在働きに行ける状態ではないとのことでしたので、すぐに失業手当をもらうことはできません。 ただし、(1)の要件を満たしている場合、 『受給期間延長手続』をとることができます。 これはどんな手続きかというと、 本来、失業手当の受給は離職日から1年間が有効期限ですが、 妊娠・出産、育児、傷病、介護等の理由により、一定期間働くことができない方については、 この有効期限を最大4年に延長することができる、 というものです。 なので、ご質問者さまが、 今後3~4年のあいだに働きに行ける状態になる見込みがあるのであれば、 この『受給期間延長手続』をとられることをオススメします。 この手続きをとっておけば、働ける状態になった時点から、 失業手当をもらう手続きをすすめることができます。 ちなみに、 受給期間延長手続は下記のとおりです。 <必要なもの> ・受給期間延長申請書 (ハローワークでもらえます) ・離職票-1、-2 ・身分証明書(免許証等) ・印鑑 ・延長理由を確認できる資料 (母子手帳、診察券等) <申請期間> 離職日から起算して30日経過した日の翌日以降1ヶ月間 <提出先> 住所管轄のハローワーク ※延長手続きは代理人でも行うことができます。 ご出産され、育児中の離職とのことでしたので、 子育てをしながらの様々な手続き、とても大変なことと思います。 お体に気をつけて、日々をお過ごしください。 少しでもご参考になれば幸いです。

18maa
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございますm(_ _)m

その他の回答 (2)

  • yutami5
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.3

失業手当(現在は基本手当)は再就職の意志がある人に支給されます。そもそも貴方の場合は自己都合退職だと思われるので3ヶ月間の制限期間があります。仮に3ヶ月後にハローワークに行き受給出来たとしても4週間に一回就活の報告をする必要があり、またハローワークから面接の紹介を受けそれを断ると1ヶ月間の支給停止になります。なので再就職の意志がないのならあまりお勧め出来ません。

18maa
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございますm(_ _)m

  • spbaba
  • ベストアンサー率36% (71/197)
回答No.1

失業手当は、基本的に再就職の意志のある人が受ける物です。 手続きしなければ失業保険金が受けられないです。 しなければならない物ではありません。 出産や育児で再就職すぐに出来ない状態なら、申請すれば受給資格延期してくれます。 詳しい事はハローワークで教えてくれますよ。電話でも聞けます

18maa
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございますm(_ _)m

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