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出産・退職に際する書類

去年の12月31日付けで8年間勤めていた会社を退職しました。 それに際しての書類の書き方、提出先等を知りたいのですが。 (1)去年の夏に結婚 (2)今年の5月頭に出産予定。 (3)年末に保険証は会社に返却。 会社からもらった書類は、 (1)出産手当金請求書 (2)雇用保険被保険者離職票ー1  雇用保険被保険者離職票ー2 (3)雇用保険被保険者証 (4)退職所得申告書 (5)退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 (6)企業年金給付金請求書 (7)年金手帳 質問1. 出産手当金と出産育児一時金はどちらかしかもらえないと言われたのですが本当ですか? 質問2. 出産手当金は私の会社に書類を提出するつもりなのですが、一時金の方は主人の方に請求した方がいいのでしょうか。 質問3. 失業給付金の延長申請は? 質問4. どの書類をどのタイミングで提出するべきか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.5

今後の手続きの順序はおそらく以下の通りです。 1、質問者さんがご主人の扶養に入る手続き(→ご主人の会社へ聞く) ここでご主人の健康保険証の扶養家族欄に質問者さんの名前が掲載され、ご主人の健康保険証で支払いができるようになります。 2、雇用保険(失業保険)延長手続き お住まいのところのハローワークに行きます。必要な書類は退職時にもらっている書類にあります。どれが必要かはハローワークに電話すれば教えてくれます。 3、出産 がんばってくださいね。 4、出産直後の手続き お子様の行政手続き(戸籍登録、(あれば)乳幼児医療、児童手当)(→役所でやります) 扶養追加(→ご主人の会社)、同時に一時金の申請もします。 5、手当金の申請 質問者さんがお勤めだった会社の健康保険組合に行います。 どこに出すかはわかるかとおもいますので、該当の場所に必要な書類や手続きの方法を聞いてみてくださいね。 ・扶養と任意継続 扶養に入れば健康保険料や年金などはご主人の方で差し引かれます。実質払うお金はありません。任意継続なら今までの会社で払っていた月々の健康保険料の倍額を払う必要ことで健康保険を継続することができます。 払う金額を考えたら扶養のほうがお得ということです。 ・扶養に関する手続き 質問者さんを扶養に入れる手続きと、お子様を扶養に入れる手続きと同じようなことを2回やることになると思います。面倒ですが、これで税金、年金、健康保険とかなりのメリットを受けることができるので、しっかりやってもらいましょう。 問い合わせ先はほとんどの場合、会社の人事になります。

mameko1
質問者

お礼

本当にわかりやすいご説明ありがとうございました。 さっそく主人の会社の人事の方に扶養の申し込みをしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#33686
noname#33686
回答No.4

私の場合は就職して8ヶ月で退職 退職後6ヶ月で出産でした。 社会保険に入っている期間が 1年未満だったということで(手当金がもらえない状況だったので) 任意継続して(年金は夫の扶養で) 手当金・一時金もらいました。 トータル10万ちょっとの支出でした。 もらったら速攻任意継続をやめて扶養に入りましたよ。 (こういう人が多いから今後は任意継続して手当金もらえる制度はやめていく方向みたいです) 任意継続するなら 一時金は自分の入っている保険にしか請求できないと思います。 扶養に入っていて、退職後6ヶ月以内に出産の場合は基本的には扶養されている保険のほうに請求しますが 、自分の入っていた保険のほうが(プラスαがあって)多ければそっちにも請求できたと思います。 面倒ですが自分が入っていた社会保険の事務所に聞いたら教えてくれますよ。

noname#33686
noname#33686
回答No.3

失業保険給付中は3100円ちょっと?超えると 扶養から外れないといけません。 (これは検索かけたらでてくると思います) その間は国民健康保険&国民年金に自分で入るしかありません。 でも失業保険を給付を延長するのなら その間は扶養に入ったほうがいいと思います。 旦那さんが会社員なら 質問者さんは年金は3号になって 払わなくてすみますし 健康保険も払わなくてすみます。 任意継続になると 自分で保険金を払わないといけません。 (会社によっては年金だけ扶養にしてもらえるところもあるみたいです) つき1万数千円ですが(もらえるもの(一時金・手当金)もらえるのに) お金を払うのはもったいないと思いませんか? 扶養に入ったり、外れたり大変ですが お得なほうを選ぶなら 扶養になっておいたほうがいいように思います。

mameko1
質問者

補足

今からの手続きの順番から言うと、主人の扶養に入る手続き→失業給付金延長の申請→(出産)→出産手当一時金の申請&出産手当金の申請で良いのでしょうか。 今現在は病院に通う際保険証がないのですが、どうすればいいのでしょうか。 扶養家族の手続き方法はどうすればいいのでしょうか。

noname#33686
noname#33686
回答No.2

だんなさんの扶養になるか、 任意継続かは質問者さんが決めたらいいことです。 手当金は質問者さんの場合 どっちにでも請求できたと思います。 でも扶養になれるのに任意継続するのはもったいないと思いますよ。 出産がちょっと遅れても やめてから6ヶ月以内の出産になるでしょうし 扶養に入っても一時金ももらえると思います。 任意継続するにはやめてから20日以内に手続きしないといけなかったと思います。 なのでギリギリですけど…。 失業給付の延長の申請は やめてから30日以降にならないとできなかったように思います。 なので申請できるのは2月には行った頃でしょうか。 離職票なども持っていかないといけなかったですよ。

mameko1
質問者

補足

失業給付金の延長手続き中は夫の扶養に入れないそうですが、そうゆう場合、今現在の私の保険の籍はどこにおいたらいいのでしょうか。。 扶養になれるのに任意継続するのはもったいないとは何故でしょうか。 本当何も知らないもので。。。申し訳ございません。

  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.1

1、違います。両方もらえます。 ただ、一時金が質問者さんの健康保険、もしくはご主人の健康保険のどちらか、からしかもらえないということと勘違いしていないでしょうか? 2、一時金は出産したときに質問者さんが加入している健康保険に請求することになります。 ご主人の扶養になっているのであればご主人の健康保険に、任意継続しているのであれば前の会社の健康保険に、国民健康保険なら市役所になります。 手当金は質問者さんの会社(正確には会社の健康保険組合)に出すしかありません。 3、できるだけ早い方がいいです。動けるうちに行きましょう。 4、一時金は出産後すぐに可能です。一時金の申請はおそらくご主人の方に出すと思いますが、お子様の扶養追加と同時におこなっても問題ないと思います。 手当金は出産後56日経ってから質問者さんが加入していた会社の健康保険組合に提出します。 おそらくその前に、質問者さんがご主人の扶養(税金、年金、健康保険)に入る手続きが必要かと思いますので忘れずに行ってください。

mameko1
質問者

補足

主人の扶養になるのか、任意継続するのかってゆうのは会社が決めることなのでしょうか、自分で選択することなのでしょうか。 会社からは保険証の期限は12月31日までなので使用できません。 本来なら退職して失業保険を受けるため、旦那様の扶養に入ることが出来ないので、国民健康保険に加入してもらうのですが、○○さん(私)の場合は妊娠してるので、失業給付を受けることが出来ないので(正確には待機組み)旦那様の扶養に入ってくださいと言われました。 とゆうことは、任意継続とゆう選択はないって事ですよね?

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