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 日本の議員定数は、法律によって決定されています。

 日本の議員定数は、法律によって決定されています。 しかし、諸外国では、国民制定の憲法によって議員定数が決められているケースが多いです。  議員身分の当事者が、その人数・選挙制度を都合よく決められる制度は、健全とは言えないと思いますが、果たして、議員定数を立法裁量権に委ね続けていいのでしょうか?  議員定数と併せて、選挙制度も立法裁量権に委ねるべきではなく、司法による審査が必要ではないでしょうか?  

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  • kumap2010
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回答No.1

その通りですね。 議員定数は国政への民意反映に直結することですから、 国民か司法による審査があるべきだと思います。 ただ、現状でも立法後に違憲審査を行うことは出来ますから、 国会のみに委ねているというわけではないですしそれほど大きな問題にはならないでしょう。

bismarks05
質問者

お礼

 回答ありがとうございます 議員定数ではなく、その配分に関して考えれば、大きな問題として、投票較差(一票の格差)はあろうかと思います  主権の根幹に関わる問題に関して、大幅に立法裁量権に委ねている状態は、好ましくない上に、 時の政権政党に都合よく選挙制度・投票制度を変更されかねないことを考えて、慎重を期すべきだと思います

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