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雇用保険料の率を間違えていた。
給料や賞与から控除する雇用保険料の率は昨年の10月から1000分の7とのことですが、1000分の4のままでした。途中1000分の6の時があったとの事ですが、1000分の4から1000分の6に変わったのは何時だったのでしょうか? また、この差額を遡って徴収することについて問題があるでしょうか?
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A欄の労働者負担分が1000分の4から1000分の6になったのは平成13年4月1日です。そして14年10月1日から1000分の7のなりました。 一応労働者の皆さんにお断りした上で、一月で徴収するのが気の毒ならば、数ヶ月に分けて徴収すればいいと思います。
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noname#24736
回答No.2
控除不足分を遡って徴収することは、法的には問題ありません。 ただし、勝手に控除するのではなく、事前に理由を説明して、了解を得た上で給料から控除しましょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 仰るとおり、良く説明をしていきたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 過去の分の徴収については柔軟に対応するつもりです。