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同じ職場で雇用形態を変えて働こうと思っています雇用保険をどうしたらいいか教えてください。

昨年8月から週5日1日7.5時間で働いています。社会保険、雇用保険にも加入しています。今年の4月から子供が就学するのと、昨年主人の扶養から抜けたので年末の税金徴収が思いのほか多かったので、時間短縮とともに扶養内に雇用形態を変えてもらおうと思っています。 上司からは、1日3時間週5日勤務にしたらどうかと言われましたが、週15時間勤務だと雇用保険には入れないそうです。 そうすると今までかけていた雇用保険は意味をなさなくなるのでしょうか?たとえば急な主人の転勤で仕事を辞めた時など。雇用保険に入り続けるために週4時間勤務にしたほうがいいのでしょうか? 次に、年の途中から扶養内に変更する場合、1~3月の収入も合算されるのでしょうか?今までは月平均15万円くらいの手取りがあります。 4月以降の勤務形態を決めるのに悩んでいます。よろしくお願いします。

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回答No.2

補足です。 年収103万円以上130円未満の場合は、控除対象配偶者から外れますが、ご主人の健康保険の扶養でいられます。

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回答No.1

雇用保険に入り続けるためには・・・ 雇用形態を変更した場合、最低週20時間以上の労働時間必要となります。 最低週20時間にするには「週5日4時間」でも「週4日の5時間」でも組み合わせは自由です。 また、現在の一般被保険者だと思われますが、短時間労働被保険者に変更されます。 短時間労働被保険者は、離職の日以前の2年間に「賃金支払いの基礎となった日数が1ヶ月の内、11日以上の月が12ヶ月以上」あれば失業保険をもらえます。今までの期間も有効になります。 税扶養の対象されるのは手取りではありません。総支給額(交通費は除く)です。 今年の1月~12月が対象となります。 その期間の年収を103万円以内でおさめればすれば、税は掛かりません。 税は少々掛かりますが、130万円以内におさめればご主人の扶養にもなっていられますし、税の上ではそれほど損な働き方とは言えません。 会社の支障のない程度に年間の収入の調整をとって働くことをお勧めします。 今まで働いた収入も加味してこれからの勤務形態を決めると良いでしょう。

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