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雇用保険に入るらしいのですが・・

パートで扶養控除内勤務する予定なんですが(103万以内?) 雇用保険に入るって言われています これは 扶養控除内の勤務でも入れる?ものなのでしょうか? 別の会社で 前に扶養控除内勤務してた時は 労災だけだったのですが・・・ それとこの雇用保険に入った場合 どれくらい勤めてやめたら 失業保険がもらえたりするのでしょうか? 契約は 6ヶ月更新になっています それと健康保険証を提出(コピー)するらしいのですが この金額の収入なら 健康保険料は払わなくていいですよね 今は 主人の保険の3号になっていますが・・・。 詳しくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>(1)・・・と言う事は 私が ☆交通費☆を含めて130万以下(見込み)の収入だと健康保険の扶養のままでいられるのですね。 いえ、年収ではなく。 あくまでも給料の月額が約108330円を超えないことです。 >(2)金額は 8万円くらいなのですが 出勤日数が20日なので(週20時間)会社はその義務があるので 私に厚生年金とか健康保険とか聞いてくるのでしょうか?   勤務日数及び勤務時間が前回示した条件に合えば会社は社会保険に加入するように言うでしょうね。 ただ週20時間では4分の3に達しないのでは? >そしてその場合は 私が辞退できるのでしょうか? もし達していなければ儀礼的に聞いただけでしょうから(達していなければ入れる義務がないというだけで入りたいと言うのを入れるのはかまわない)、入りたくなくないと言えばそれまでです。 もし達していれば、会社も本音では社会保険に入れたくはないと思います、保険料の半額を負担しなければならないからです、でもそれは違法であると言うことです。 ですから質問者の方が入りたくないと言えば 1.会社も入れたくないし本人も入りたくないのだから、違法ではあるが入れないで処理してしまう 2.会社も入れたくないし本人も入りたくないのであっても、それでは違法なのでやはり入ってもらう 1と2どっちを選ぶかは会社の考え次第です。 >(3)103万以下の収入だと扶養(税金の面)  この場合は 交通費は含めなくていいと言う理解でいいですね。 そうです。 >(4)雇用保険ですが・・・・      >(80000+8500)×0.6%=531     給料から引かれた後の合計が 103万以下で 税金面の扶養を考えたらいいんですね。 いいえ「夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられる質問者の方の収入の限度」と「質問者の方自身が課税される質問者の方の収入の限度」を混同しています。 前者については雇用保険等の控除は関係なしに収入そのものが(交通費は除く)103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。

nayamiooi
質問者

お礼

再度回答ありがとうございました 雇用保険のみ加入で健康保険などは対象外という契約をしてきました 詳しく回答していただいて本当に助かりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>これは 扶養控除内の勤務でも入れる?ものなのでしょうか? 扶養と言うのは金額ベースですが、雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 勤務時間がベースなので扶養であるかどうかとは直接関係しません。 >別の会社で 前に扶養控除内勤務してた時は 労災だけだったのですが・・・ 本来は入れるべきであっても、違法であれ入れないと言う会社も存在しますから。 >それとこの雇用保険に入った場合 どれくらい勤めてやめたら 失業保険がもらえたりするのでしょうか? 退職理由によって異なります。 1.正当な理由の無い自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上 4.会社都合では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上 となっています。 >それと健康保険証を提出(コピー)するらしいのですが この金額の収入なら 健康保険料は払わなくていいですよね 今は 主人の保険の3号になっていますが・・・。 社会保険の加入はやはり金額ベースではなく勤務日数及び勤務時間がベースなので金額だけでは何とも言えません。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること >A これは(1)+(2)の合計が 103万以内でないと扶養から外れるのでしょうか? 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >B この給料の場合 雇用保険の自己負担はどれくらい? 雇用保険料は賃金総額(交通費を含む)の1.5%です。 このうち被保険者の負担分は0.6%です。 >予定では (1)月8万円=給料)      (2)交通費=8500円とした場合 ということなら (80000+8500)×0.6%=531 となり531円です。 >C この状態で1年間勤めてやめたら 失業保険はいくら受給出来るのでしょうか? 80000+8500=88500 ということで月に約9万とすると、1日に3000円。 この金額だと8割ぐらいですから日額が2400円。 所定給付日数が90日とすれば 2400×90=216000 ということで216000円ぐらいでしょう。 ただ言っておきますがこの金額は相当大雑把な概算の数字であると言うことで、必ずそうなると言うことではありません。

nayamiooi
質問者

補足

大変詳しい説明をありがとうございました 私の主人は 政管健保です (1)・・・と言う事は 私が ☆交通費☆を含めて130万以下(見込み)の収入だと健康保険の扶養のままでいられるのですね。 (2)金額は 8万円くらいなのですが 出勤日数が20日なので(週20時間)会社はその義務があるので 私に厚生年金とか健康保険とか聞いてくるのでしょうか?  そしてその場合は 私が辞退できるのでしょうか?      ↑すいません アホで・・・。 (3)103万以下の収入だと扶養(税金の面)  この場合は 交通費は含めなくていいと言う理解でいいですね。 (4)雇用保険ですが・・・・      >(80000+8500)×0.6%=531     給料から引かれた後の合計が 103万以下で 税金面の扶養を考えたらいいんですね。    ※ 間違いを指摘して頂けませんでしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 雇用保険に入るって言われています > これは 扶養控除内の勤務でも入れる?ものなのでしょうか? 週の所定労働時間が20時間以上で、1年以上雇用の見込みが有る場合は強制加入です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html > それとこの雇用保険に入った場合 どれくらい勤めてやめたら > 失業保険がもらえたりするのでしょうか? 短時間労働被保険者ですので、自己都合退職の場合は最低でも1年以上の被保険者期間が必要です。 (基本手当の計算をする際、短時間労働被保険者は、1ヶ月=0.5ヶ月換算される。 拠って、12ヶ月×0.5=6ケ月) 但し、現在の会社での被保険者期間が1年に満たなくても、1年以内に再就職(雇用保険の資格取得)をすれば、通算されます。 > それと健康保険証を提出(コピー)するらしいのですが > この金額の収入なら 健康保険料は払わなくていいですよね > 今は 主人の保険の3号になっていますが・・・。 加入する健康保険が「協会けんぽ」(9月までは「政管健保」)であり、会社の担当者が制度をチャンと理解しているのならば、健康保険に加入する必要は有りません。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 早々に回答いただき助かりました

nayamiooi
質問者

補足

回答ありがとうございました さらにお聞きしたいのですが・・・ 予定では (1)月8万円=給料)      (2)交通費=8500円とした場合 A これは(1)+(2)の合計が 103万以内でないと扶養から外れるのでしょうか? B この給料の場合 雇用保険の自己負担はどれくらい? C この状態で1年間勤めてやめたら 失業保険はいくら受給出来るのでしょうか? 教えて頂きたいのですが・・・・

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