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10年前、元夫にひどいDVに合い毎日が地獄でした。

Q-Luvの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.3

 まず、住宅ローン支払い中の家の名義変更をしたからといって、住宅ローンの債務者も変更になるということはありません。  住宅ローンは、債務者の居住用の住宅の購入資金を融資すること、購入する住宅を担保にすることにより低い金利で融資するものです。  融資の決定の際は債務者の(融資決定時の)支払能力が主な審査の対象となります。  一方、抵当権のついた住宅そのものは抵当権のついたままで第三者に譲渡することは可能ですので、財産分与の際にtoku27様に所有権移転登記がなされたわけで、現在住宅の登記は、元のご主人が債務者の住宅ローンの抵当権が付いたままになっていると思います。  融資先がお金を貸したのは元のご主人ですので、支払能力がどの程度あるか融資先にとってわからないtoku27様に債務者を変更しろと申し出てこられても困ってしまうんです。返済が滞ったときに、債務者である元のご主人にしか督促をかけられないからです。  住宅ローンの債務者を替えたい場合は、toku27様が債務者となって再度住宅ローンを組み、その融資金でもとのご主人の残債を一括返済するということになります。(これを「借り換え」といいます。)  しかし、toku27様の支払能力を現時点で融資先がどう判断するかによりますので、必ず借り換えが出来るというわけではありません。  しかし、離婚後、住宅の登記名義や住宅ローンの債務者は元夫、住み続けるのは元の妻や子で、事実上元妻がローンを支払っているというケースは良くある話のようです。  離婚に際し融資先が相談を受けたときに、本来は一括返済を求めるべきところ、住み続ける妻が支払いつづけられそうか判断した上で、融資先が「目をつぶって」現状の内容で継続するということですね。  予想される住宅の競売価格とローン残債の比較などにより、融資先が得だと判断すれば「目をつぶってくれる」可能性があります。    なお、toku27様のケースではすでに住宅の名義を変更しているとのことですが、このとき名義変更について融資先の承諾を得ているんでしょうか?住宅ローン支払い中の担保となっている住宅の譲渡について、融資先がすんなり承諾するというのは非常に珍しいと思います。住宅ローンの契約では、融資先の承諾なく担保の住宅の名義変更をすると一括返済してもらう場合があるという取り決めがある場合がほとんどです。  半年ローン支払いをしていないとのことですが、半年分をすぐに入金した上でなんとか融資先にお願いして現状のままで継続してもらえないかと申し入れするか、あるいは他の金融機関でローンの残債分相当の資金をtoku27様(あるいはご親族)が債務者となって融資してもらえるか探してみることになりそうです。  至急、弁護士あるいは司法書士にご相談ください。  なお、住宅の名義変更のときの司法書士の方はやめたほうが良いかなと思います。(私が回答した内容は、当前、その司法書士の方から説明があるはずの内容なんですが、質問の内容を拝見するに、その説明がなかったように見受けられます)

toku27
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。 借り換えを検討します。

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