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元夫の借金・失踪 住宅の名義変更は。
7年前 元夫の借金が原因で離婚しました。 元夫名義のマンション(ローンも元夫名義。連帯保証人は私と実父)に、私と長女(成人)次女(小学生)と色々な事情があって 住んでいます。 離婚の際、様々な要因で名義変更ができぬまま、結局元夫は消息を絶ち 行方不明です。 現在まで、その当時できた借金と、 元夫が支払う約束だったローン等の滞り分と 月々支払わなければならない分を、私と長女とで何とか 支払ってきました。 ですが、自分名義ではない家にこのまま住み続けローンを支払い続けるのは困難になってきました。 蒸発してしまった元夫の戸籍もこちらにあるため、税金等もこちらに きます。 名義人本人が蒸発していない場合、こちらの名義に変更する方法は あるのでしょうか? 又、知人から聞いたのですが、いったん家を競売にかけて 自分達で買い戻す方法があると聞いたのですが、そんな方法あるのでしょうか? ぜひ良い方法があるのなら教えてください。 よろしくお願い致します。
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- kita52326
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任意売却になるのでしょうか? →債権者による物件の処分方法は、債務者の協力が得られる場合は任意 売買、そうではない場合は競売になることが多いです。 一般的には前者のほうが高く売れるので回収効率が良い方法です。 本件は元夫と連絡がつかないままだと、「売主」と契約ができないため競売になると思います。 実父に請求がいくのは避けたい・・・・ →残念ながら、実父が連保人になっていれば当然弁済義務があります。 これを免れるには、同様に弁済するか自己破産するしかないでしょう。 不動産などを保有していれば、処分せざるをえないと思います。 自分達で買い戻す方法・・・・ →無論、娘さんでなくても良いです。(但し実父は無理でしょう) おまけ →主債務者が団体信用生命保険に加入していれば、 主債務者に万一のことがあった場合、保険で債務がチャラになります。(但しローン事故になる前)
- kita52326
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相談者は元夫の連帯保証人ですから、主債務者に替わって弁済した場合は、 主債務者に対して求償を求めることができますが、 今は相談者自身が連帯保証人として債権者に弁済する義務があり、 弁済しきれない場合は、債権者から競売を申し立てられる可能性があります。 競売しても借金が残る場合、その弁済も連帯保証人が追わねばなりません。 そういう意味で、債権者からは主債務者も連帯保証人も同じです。 (競売物件を連帯保証人が落札することなどありえません。) シビアではありますが、 ・相談者は自己破産することで債務から免れる。 ・債権者が競売申立をする。(元夫が行方不明でも可能) ・娘さんに資金があれば、競売で落札する。 というのが、ローンは払いきれないけど家を手に入れる方法です。 実生活では元夫は既に他人なのだろうと思いますが、 連帯保証人という立場には、結婚・離婚は関係ありません。 又は頑張って弁済して、元夫への求償権の行使として家を手に入れるしかないでしょう。 (希望の持てる助言ではなくて申し訳ないです。) 行方不明者の資産の取扱いについては、不在者財産管理人・失踪宣告という制度があります。 一応、関連サイトを載せておきます。 http://office-uemoto.com/husonzai.html
お礼
お答えいただいて本当にありがとうございます。
補足
貴重なご意見ありがとうございます。 そこで言葉足らずのところがあったかと思いますので、 補足させていただきます。 >自分達で買い戻す方法があると聞いたのですが、そんな方法あるのでしょうか? という問いなのですが、これは、私ということではなく(実父も含め) 親族、または知人を介してということだったのですが、これは、お答えいただいた→娘さんに資金があれば、競売で落札する。 という部分になるのでしょうか? >・相談者は自己破産することで債務から免れる。 となると、やはり実父に請求がいくことになりますので、 実のところそれだけは避けたい状態なのです。 話は前後いたしますが、→娘さんに資金があれば、競売で落札する。 というのは、任意売却になるのでしょうか? ご質問ばかりですみません。 そして、お答えいただいてあり難く思います。 よろしくお願いします。