• ベストアンサー

支払条件の確認文書が課税文書に該当するか否かについて

支払条件の確認文書が課税文書に該当するか否かについて 当社では仕入先との取引開始時に「支払条件確認書」として 支払条件(金種、サイト等)と振込先の銀行、口座名義を記載して 会社名の記入、社印の捺印の上返送して貰っています。 これは課税文書となりますか? 出来れば根拠を示して回答して頂けると助かります。

  • eok
  • お礼率50% (6/12)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

印紙税法は、文書課税です。 当該文書の記載内容を確認しない限り、概要のみでは正確な回答はできません。 (税務署にお尋ねになる場合も、該当の文書をご持参の上ご確認ください) http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm 以上を踏まえた上で、一般論としての回答です。 支払条件   金種、サイト(締日と支払日でしょうか)、振込銀行が記載されている   のですね。 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当すると思われます。       以下抜粋  対価の支払方法、・・・・・損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の  事項を定める契約書 ”対価の支払い方法”を定めていますから、基本契約書に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm   ※タイトルが「支払条件確認書」であっても、両者間で支払方法を定めて    いるのであれば、印紙税法上の契約書に該当します。 但し、これ以外の記載があり複数の号に該当する場合(金額の記載がある場合 等)は請負契約(第2号文書)に該当する場合も有ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm 対価の支払い方法のみの記載であれば、第7号文書です。 自分で判断できない場合は、税理士・税務署へご相談下さい。

eok
質問者

お礼

ご回答を参考に上司と相談した結果、税務署に確認することにしました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 課税文書について教えて

    工事請負契約担当を行っています。 請負契約約款を常時工事を行う会社と既に締結しています。締結文書は第2号文書であり課税文書として4000円の印紙を添付しています。 今回原契約の内容補充として、覚書を作成して条項を追加することになりました。 この内容補充として作成する覚書は課税文書に該当するのかどうか、ご存知の方は教えてください。また、該当する場合はいくらの印紙になるのかも教えてください。 なお、追加される覚書には契約期間や支払方法および金額・数量・単価等は記載されておりません。

  • 課税文書

    宜しくお願いします。 当社はメーカーで情報提供料として手数料を支払っております。 例えば、AとBという得意先(共にディーラ)があるとします。 Aという得意先がもっていた情報を元にC社に売り込みに行った所販売が決まりました。 ところが、C社はBから購入したいという。 当社としてはAが持っていた情報なので、Aに対し情報提供料として手数料を払います。 そこで問題なのですが、 契約内容は一般的な文言に、契約期間、支払金額及び条件などを記載したものになりますが、 これは課税文書に値しますか?印紙は必要?(現在印紙は貼っておりません) 又、損金で落とす為に事前にこの役務契約書を取得している=手数料処理で可 (契約書がないと只の謝礼となるため交際費処理になってしまう) この考えでよいのですよね ご教授ください。

  • 印紙税課税文書について

    不動産売買で最終の引渡し時(物件)に固定資産税やその他費用・収益の精算を行い最終金額を出し、残代金の精算をします。その際の精算確認書等に印紙税は課税されますか?もとの契約書には当然、印紙が貼付されています。実務的には印紙を貼らないと思いますが、印紙税の課税文書だと思います。根拠を教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 下請法上の支払い条件について質問です。

    下請法該当先に対して、以下の支払い条件は問題にならないでしょうか? 出荷日基準 20日締 締後翌月末支払 振込

  • 下請代金支払遅延等防止法に該当するかどうか

    お世話になります。 いろいろと初心者です・・。 今、下請代金支払遅延等防止法を調べておりまして、おそらく「下請」にそもそも該当しないとは思うのですが、念のため確認させてください。 当社はある製品を店舗に卸している会社ですが、製品チラシを、チラシ製作会社に依頼しました。 このとき、当社はチラシ製作を業としている訳ではありませんから、チラシ製作会社は「下請」にはあたらず、いくら資本金基準で合致していてもこの法律は適用されない、ということでよろしいでしょうか。 以上、お教えください、よろしくお願い致します。

  • 値引き分の領収書

    現金支払いの場合1%値引きという契約の、仕入れ先に振込支払いをしました。 ところが後日この仕入先から値引き分の領収書が送られてきました。 但し書きは「歩引き1%」となっていて、金種は「相殺」。 私の会社では得意先から値引きされても領収書を出した事などありません。 こちらからこの仕入先に販売した物はなく、「相殺」というのも納得できません。 そもそも値引き分の領収書って必要なのでしょうか? この領収書は返した方がいいのでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

  • 印紙税について

    だれかおしえてください。 印紙税で「第7号文書」に該当する文書は「継続的取引となるもの」に対して 課税対象となるそうですが、「契約書」としての文書ではなく「通知」という 形にすれば非課税となるのでしょうか。 かりに非課税となるとして、その「通知」には甲乙双方の捺印が必要なのでしょ うか。 よろしくおねがいします。

  • 支払条件違いへの対応

     経理担当の方、教えてください。  末締め翌末現金支払条件の取引先が先方の経理のミスで90日手形を書留で郵送してきました。営業が現金支払に訂正することを取引先に確認しました。  下記についてどのように処理されるのか教えてください。ただし、距離が離れているため先方に訪問しての差し替えは経費を考えるとできない状況です。 ●送られてきた手形の扱い。現金振込が確認されるまで手元に置いておくのか、すぐに送り返すのか? ●送り返すときの書留代金はどちらが負担するのでしょうか?

  • 業務委託

    当社は輸入販売の会社です。海外の仕入先増えたため 海外に滞在している当社社員の親族(個人)に一部業務委託しようと考えております。報酬として月6万-8万支払予定。 *当社社員は永住者、その親族も日本で外国人登録済。家庭の事情で今外国に滞在している。 *支払は銀行振り込み 以上の条件を踏まえて、業務委託の契約可能でしょうか?何か注意する事項があるでしょうか? よろしくお願いします。

  • 【経理初心者の質問】振込先の銀行の変更

    仕入先への支払いは銀行振込となっています。 前任者より仕入先ごとの振込先銀行と口座番号の一覧を受け取っています。 本日、請求書を一枚ずつ確認していて気付いたのですが、 例えば仕入先のA社(振込先:三井住友、みずほ銀行)となっていた場合、 当社もみずほ銀行を使っていれば同じくみずほに振り込んだ方が 手数料も安いし良いと思うのですが、 前任者の作った振込先の一覧には三井住友となっています。 そこで、今月分よりみずほ銀行への振込に変更しようと思っています。 このような例が数社あるのですが、変更する場合は事前に連絡をするべきでしょうか? 今まで何年間も同じ口座に振り込んでいたので突然変更すると迷惑な事はあるのでしょうか?