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値引き分の領収書
現金支払いの場合1%値引きという契約の、仕入れ先に振込支払いをしました。 ところが後日この仕入先から値引き分の領収書が送られてきました。 但し書きは「歩引き1%」となっていて、金種は「相殺」。 私の会社では得意先から値引きされても領収書を出した事などありません。 こちらからこの仕入先に販売した物はなく、「相殺」というのも納得できません。 そもそも値引き分の領収書って必要なのでしょうか? この領収書は返した方がいいのでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。
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- aokii
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回答No.1
現金歩引きは、現金払いに限って運用する場合には、支払利息に相当するものとして売上割引、仕入割引となり、営業外費用で処理することになります。 http://www.masudazeirishi.com/article/14892726.html