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相殺領収書は発行できる?

会社で領収書を書く仕事を担当することになりました。 先日、 通常価格よりも安く特価で販売したものの代金が支払われてきたのですが、 お得意先さん側では、 通常価格で仕入をし、実際の価格との差額分を社内の経費扱いにしたらしく、 手形と一緒に相殺領収書を送ってきました。 たとえばこんな感じです。 弊社売掛金:95,000円 先方:100,000円の買掛金に対して5,000円の相殺として、    95,000円の手形と5,000円の相殺領収書を弊社へ郵送。 そこで領収書を書こうとしているのですが、はて?と悩んでしまったのでした。 というのは、 弊社の売掛金が95,000円なので、95,000円の領収書を書けばよいのかな?とも思うのですが、 実は、この間まで担当していたのが支払いの仕事で、 その際には、同パターンの時(支払った側)は、 95,000円の手形の領収書に加えて、5,000円の相殺領収書も支払先さんからもらうのが会社のルール、と上司より言われていたのです。 今回は、支払いを受けた側として領収書を発行しようとしているのですが、 「相殺領収書の交換」のために、 売掛金95,000円の手形の領収書に加えて、弊社特価扱い分とのコメントを添えた5,000円の相殺領収書を発行することは間違いでしょうか?

みんなの回答

noname#19871
noname#19871
回答No.4

現状はどうもおかしいのは確かなようですね。 ここでちょっと整理してみましょう。 御社では請求書を95,000円で発行 (10万円の請求総額に対して5千円の値引後) 売掛金95,000円 売 上95,000 先方企業では値引後ではなく、請求総額である 10万円で買掛金を計上 仕 入100,000 買掛金100,000 決済日に先方企業は95,000円の手形と 5千円の相殺領収書を御社に対して発行 先方企業 買掛金100,000 支払手形95,000            仕入値引 5,000 ※販売協力金収入5,000円? 御社 受取手形95,000 売掛金95,000 ここで5,000円の相殺領収書がちゅうに浮く 会計的視点から言えば、請求書発行時点では 10万円の請求書を発行しておいて、後日 入金の際5千円の相殺領収書とともに 95,000円の手形を受け取ればいいのでは ないでしょうか。 ただ、差額の5,000円を社内経費に云々の意味が 理解できませんでした。

noname#20238
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 ご指摘のとおり、弊社側が5,000円の値引処理をしていなければ、普通に95,000円の手形領収書と、5,000円の相殺領収書を書いて終了、だったところです。 ”社内経費”という言い方、わかり辛くすみませんでした。 弊社側が、この分を売上総利益で加味したかったところ、 先方側は、売上総利益外で計上したかったのではないか、 その処理をそれぞれの会社の経理方法のもとに行った結果、「相殺領収書」が空に浮く状態になったのでは?という気がしているのですが・・・。 会社間、「値引」と「未収金相殺」がずれることは、他の場面でも出あったことがあり、 他の会社の方はどう対応されているのかなあ・・それとも何かが間違っているのかなあ・・と以前よりちょっと気になっていたのでした。

  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.3

まず確認させていただきたいのが 御社の請求書の書き方です。 売掛金は結果の金額しか出てこない可能性がある からです。 つまり、御社の請求書とは別に値引き伝票が 先方に行っている可能性はないでしょうか? 95000円分の領収書と5000円の相殺領収書を出すのは 売掛金が95000円しかないのでおかしいです。 架空の領収書を発行するのと同じことになりますので 売掛金を100000円にしない限り不可能です。

noname#20238
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 弊社請求書には、100,000円と値引5,000円の明細が記載されていて、別途、先方に、納品時の100,000円の納品伝票と、5,000円の値引伝票が送られているようです。 やはりこの状態で5,000円の相殺領収書を書くと、「架空」になっちゃうんですね? お礼が遅くなった上に重ねての質問で申し訳ないのですが、 「間違っていない処理」にするには・・・先方が送ってきた相殺領収書、そのまま受け取らずお返ししちゃう、という方法しかないのでしょうか?

noname#19871
noname#19871
回答No.2

そもそも、何で御社の売掛金と先方企業の 買掛金額が符号(一致)していないのですか?

noname#20238
質問者

お礼

先方の会社の経理の仕方は推測にすぎませんが、 弊社が、特価として売上値引扱いとしたものを、 先方では、通常仕入と、販売協力金収入の扱いにしたのではないかと思われます。 (売掛金と買掛金の勘定科目では符号していないかもしれませんが、債権債務相殺後の実質債権額としては符号すると思われます) (↑こちら、補足欄に記入しようとしたのですが、お礼欄フォームが開いてしまいました。どうぞご容赦ください。)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

間違いではありません。

noname#20238
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 相殺領収書を発行してもよいのですね。 もしよければ、 「間違いじゃないのか?」と聞く人に対して、間違いではない理由として、何と説明してあげればよいか、教えていただけないでしょうか?

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