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波及事故(キュービクルで起きた事故が原因で、電力会社の配電線を通して近

波及事故(キュービクルで起きた事故が原因で、電力会社の配電線を通して近隣の施設に停電が広がる事故の事)時を起こした際の賠償責任は誰にあるのでしょうか。 事故の原因にもよると思いますが、下記のケースにおいて誰(受電設備の設置者、管理技術者、電力会社、その他等)の賠償責任になるのか、またその根拠を教えてください。 (1)受電設備(ケーブル等)の経年劣化によって波及事故が起こった場合 (2)管理技術者が点検中に作業を誤って波及事故を起こしてしまった場合 (3)落雷により受電設備に支障をきたし波及事故が起きてしまった場合 (4)鳥獣(ねずみ等)が受電設備内に侵入し波及事故が起きてしまった場合 よろしくお願い致します。 

みんなの回答

  • aribo
  • ベストアンサー率43% (83/190)
回答No.6

#3です >電力会社が停電の原因を公開しない根拠はどこにあるのでしょうか。 公開しない根拠はどこにあるのかではなく、公開しなければならない根拠(義務)がないからだと思います。

  • ytrewq
  • ベストアンサー率28% (103/357)
回答No.5

波及事故を起こした側と、他の需要家の間には、普通は何も契約関係がありませんので、賠償は当事者間の交渉しだいですが、双方の主張が対立すれば、あとは裁判で決着をつけることになります。 法律(民法)では故意または過失による場合に損害賠償義務を負うことになっています。故意は当然として、具体的にはどこまでが過失と言えるかが争点になります。 これは過去の判例や個別の事情を参考に判断されますが、約款の規定も重要な判断要素になるのではないかと思います。

  • ytrewq
  • ベストアンサー率28% (103/357)
回答No.4

電力会社の約款によれば電力会社は電力会社の責任でない停電の損害は賠償しません。 したがって自然災害や電力会社以外の設備による波及事故の停電は電力会社は賠償しません。 ただし、受電設備の故障が波及して電力会社の設備を損傷させたときは、その損害を電力会社に賠償しなけれなりません。設備損傷以外の賠償は規定がないので、しなくても良いと思います。 波及事故による停電で他の契約者に対する損害については、関係の契約者同士が直接交渉することにりますが、約款の規定を参考にすれば、過失や故障で他の受電設備が損傷を受けたとすれば、その損害を請求できますが、落雷などの自然災害が原因の場合や設備損傷以外の損失は請求できないと思います。

osietene2010
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 私も電力会社へ確認した所、同様の回答を得ました。 そこで疑問なのですが、波及事故による停電で他の契約者に対する損害については、 約款に規定が無く『43損害賠償の免責』『44設備の賠償』共に電力会社と契約の間で 取決められたことの為、この約款が援用される根拠はどこにあるのでしょうか。 知っていたら教えてく下さい。

  • aribo
  • ベストアンサー率43% (83/190)
回答No.3

賠償責任はだれにもありません。 電力の供給の時に締結する需給契約に、停電して困る機器は需要家側で対策することになっているはずです。 賠償責任を追及すると、高圧以上では、誰も怖くて電気を使えなくなります。 たとえば、低圧でぎりぎり入らなかった年商数千万の町工場が事故を起こし、高圧の範囲ぎりぎりの一流企業の工場を止めたら、たぶん数億請求されると思います、工場売っても間に合わないでしょう。 とても払えないので、数億の損害保険?、・・・電気を使うと保険に入らないといけない??? 電気は止まるのが当たり前、止まって困るなら自分で守りましょう。 そもそも停電の原因は公開されないと思いますが・・・ 電力会社は規模が大きすぎて、すごいことになると思います。 車で電柱を倒して付近一帯停電、もし請求されたら車の保険では桁が違います。

osietene2010
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 停電の原因が公開されないというご指摘は仰るとおりです。 そこで、電気事業法なのか電力会社の内規なのか分かりませんが、 電力会社が停電の原因を公開しない根拠はどこにあるのでしょうか。 知っていたら教えてください。

  • stardelta
  • ベストアンサー率25% (293/1135)
回答No.2

最終的な責任の所在はNo.1の方の回答の通りと思いますが、影響を受けた近隣の施設に対する賠償責任は電力会社にあり、電力会社から原因責任者に請求するのが筋と思いますが。

osietene2010
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 電力会社との契約約款の『43損害賠償の免責』がありますが、 電力会社の故意や過失を伴わない波及事故に関して、 近隣の損害に対し、電力会社が賠償するという事態があるのでしょうか。 また、電力会社が原因責任者へ求償する根拠は何ですか。 具体的に(電力会社との契約約款、保安規定、電気事業法)教えてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)受電設備(ケーブル等)の経年劣化… 受電設備の所有者 >(2)管理技術者が点検中に作業を誤って… 管理技術者 >(3)落雷により受電設備に支障… 受電設備の所有者 >(4)鳥獣(ねずみ等)が受電設備内に… 受電設備の所有者

osietene2010
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 私も管理技術者へ確認したところ、同様の回答を得ましたが、 その根拠はいったい何なのでしょうか。 具体的に『電力会社との契約』『保安規定』『電気事業法』等。 また、落雷等の天災が起因で起きた事故は、 不可抗力だと思いますが本当に賠償責任にが追求されるのでしょうか。 判例等があれば教えてください。

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