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保安規程の解釈について

このたび電気主任技術者として選任される運びとなりました。 保安規程については現行のものを引き継ぐ形としております。 保安規程については市販のものの内容を変えない形で継続しておりますが、 「受電設備」は電力会社から受電する変電所のみという解釈でしょうか? また、サブ変電所については、「配電設備」に該当するのでしょうか? 明確に記載されていないので、主任技術者の判断で良いというわけでもなさそうですし、 経済産業局に問い合わせると藪から蛇が出そうですし…。

みんなの回答

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.4

 >この場合、「受電設備」は変電所Aを指すのか、それともABCともに受電設備と  >なるのでしょうか? 一般的な自家用電気工作物は、キュービクルで受電設備と変電設備とが一体型になっており、受変電設備と呼ばれています。 質問者様が管理されている所は、受変電設備Aと変電設備B・Cがあるという事だと思います。  >仮にAのみが受電設備とした場合、サブ変電所の扱いは「配電設備」、「電気使用場所の設備」  >のどちらになるのでしょうか? 点検項目の中には、変電設備の項目が無いという事でしょうか? 無ければ、一般的にはキュービクルが受変電設備であるという観点から、受電設備に取り込むという事もありかとも思います。 ただ、無理やり項目に当てはめるようになる事もあると思いますので、新たに変電設備で作成された方が良いと思います。 ちなみに、配電設備は配電盤電路、電気使用場所は分電盤電路を一般的に指すと思いますので、変電設備を指すとは言い辛いと思います。

noname#222312
noname#222312
回答No.3

だからね、受電と変電の区別くらいはつくでしょ? 受電は受電。変電は変電。 変電設備の変圧器総容量で電力会社と契約してると思いますので。変電設備が送りで何箇所あっても変電設備は変電設備。 受電設備は受電柱周り一式のみ。 これが回答ですって言ってます。 よっぽど広い構内を持つ自家用電気工作物対象需要家だったとして、変電設備から変電設備までの送りが架空配電線設備だったりすれば、その部分は配電設備と呼ぶ事もあります。 これ以上はありません。

noname#222312
noname#222312
回答No.2

受電設備とは気中開閉器などからなる受電柱一式及び受電柱からキュービクルや変電室までの引込ケーブル末端の断路器までを言います。 変電設備とはキュービクルや変電室の電源側断路器以降変圧器二次側端子付近までを言います。 配電設備とは変圧器二次側端子以降のリード線から各遮断器を経て負荷設備の入力側までを言います。 最もこれらは自家用電気工作物の電気設備における総称であります。 事業用電気工作物とはいわゆる電力会社の送配電線の事であり、商用で500KWを越える設備であり、それに相当する一般の電気工作物は日本ではなかったはずだと思います。

yoshizuming
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当方の質問の仕方が悪かったにで、補足させて頂きます。 当方の事業所では変電所Aで電力会社から高圧で受電しております。 変電所Aにて低圧にし、負荷設備に供給すると同時に、饋電盤を介して 変電所B,Cにも高圧で送電しております。 この場合、「受電設備」は変電所Aを指すのか、それともABCともに受電設備と なるのでしょうか? 仮にAのみが受電設備とした場合、サブ変電所の扱いは「配電設備」、「電気使用場所の設備」 のどちらになるのでしょうか? 点検内容、回数を保安規程に照らし合わせるとサブ変電所はどこに当てはまるのかがわからなかったので、 質問させて頂きました。 現在使用している市販の保安規程には明確に示されていなかったため、点検義務を怠っていると 思われるのも嫌ですから…。

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.1

 >経済産業局に問い合わせると藪から蛇が出そうですし…。 聞いた方が良いと思いますよ。 点検義務をおこたれば、主任技術者の責務をおこたった事になりますし。 主任技術者は、事業用電気工作物に対しての管理を請け負っています。 自家用電気工作物であっても、どの範囲までを自家用電気工作物と呼ぶのかを理解していれば、お分かりになるでしょう。 参考URLの、保安規程の作成例のページをご確認ください。 前任者は、どのようにして管理されていたのでしょうか? 引継ぎをすれば、少なくとも全容は分かると思います。

参考URL:
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-naha/denkihoan/files/hoankiteirei.pdf
yoshizuming
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当方の質問の仕方が悪かったにで、補足させて頂きます。 当方の事業所では変電所Aで電力会社から高圧で受電しております。 変電所Aにて低圧にし、負荷設備に供給すると同時に、饋電盤を介して 変電所B,Cにも高圧で送電しております。 この場合、「受電設備」は変電所Aを指すのか、それともABCともに受電設備と なるのでしょうか? 仮にAのみが受電設備とした場合、サブ変電所の扱いは「配電設備」、「電気使用場所の設備」 のどちらになるのでしょうか? 点検内容、回数を保安規程に照らし合わせるとサブ変電所はどこに当てはまるのかがわからなかったので、 質問させて頂きました。 現在使用している市販の保安規程には明確に示されていなかったため、点検義務を怠っていると 思われるのも嫌ですから…。

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