• 締切済み

保安規程の解釈について

このたび電気主任技術者として選任される運びとなりました。 保安規程については現行のものを引き継ぐ形としております。 保安規程については市販のものの内容を変えない形で継続しておりますが、 「受電設備」は電力会社から受電する変電所のみという解釈でしょうか? また、サブ変電所については、「配電設備」に該当するのでしょうか? 明確に記載されていないので、主任技術者の判断で良いというわけでもなさそうですし、 経済産業局に問い合わせると藪から蛇が出そうですし…。

みんなの回答

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.4

 >この場合、「受電設備」は変電所Aを指すのか、それともABCともに受電設備と  >なるのでしょうか? 一般的な自家用電気工作物は、キュービクルで受電設備と変電設備とが一体型になっており、受変電設備と呼ばれています。 質問者様が管理されている所は、受変電設備Aと変電設備B・Cがあるという事だと思います。  >仮にAのみが受電設備とした場合、サブ変電所の扱いは「配電設備」、「電気使用場所の設備」  >のどちらになるのでしょうか? 点検項目の中には、変電設備の項目が無いという事でしょうか? 無ければ、一般的にはキュービクルが受変電設備であるという観点から、受電設備に取り込むという事もありかとも思います。 ただ、無理やり項目に当てはめるようになる事もあると思いますので、新たに変電設備で作成された方が良いと思います。 ちなみに、配電設備は配電盤電路、電気使用場所は分電盤電路を一般的に指すと思いますので、変電設備を指すとは言い辛いと思います。

noname#222312
noname#222312
回答No.3

だからね、受電と変電の区別くらいはつくでしょ? 受電は受電。変電は変電。 変電設備の変圧器総容量で電力会社と契約してると思いますので。変電設備が送りで何箇所あっても変電設備は変電設備。 受電設備は受電柱周り一式のみ。 これが回答ですって言ってます。 よっぽど広い構内を持つ自家用電気工作物対象需要家だったとして、変電設備から変電設備までの送りが架空配電線設備だったりすれば、その部分は配電設備と呼ぶ事もあります。 これ以上はありません。

noname#222312
noname#222312
回答No.2

受電設備とは気中開閉器などからなる受電柱一式及び受電柱からキュービクルや変電室までの引込ケーブル末端の断路器までを言います。 変電設備とはキュービクルや変電室の電源側断路器以降変圧器二次側端子付近までを言います。 配電設備とは変圧器二次側端子以降のリード線から各遮断器を経て負荷設備の入力側までを言います。 最もこれらは自家用電気工作物の電気設備における総称であります。 事業用電気工作物とはいわゆる電力会社の送配電線の事であり、商用で500KWを越える設備であり、それに相当する一般の電気工作物は日本ではなかったはずだと思います。

yoshizuming
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当方の質問の仕方が悪かったにで、補足させて頂きます。 当方の事業所では変電所Aで電力会社から高圧で受電しております。 変電所Aにて低圧にし、負荷設備に供給すると同時に、饋電盤を介して 変電所B,Cにも高圧で送電しております。 この場合、「受電設備」は変電所Aを指すのか、それともABCともに受電設備と なるのでしょうか? 仮にAのみが受電設備とした場合、サブ変電所の扱いは「配電設備」、「電気使用場所の設備」 のどちらになるのでしょうか? 点検内容、回数を保安規程に照らし合わせるとサブ変電所はどこに当てはまるのかがわからなかったので、 質問させて頂きました。 現在使用している市販の保安規程には明確に示されていなかったため、点検義務を怠っていると 思われるのも嫌ですから…。

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.1

 >経済産業局に問い合わせると藪から蛇が出そうですし…。 聞いた方が良いと思いますよ。 点検義務をおこたれば、主任技術者の責務をおこたった事になりますし。 主任技術者は、事業用電気工作物に対しての管理を請け負っています。 自家用電気工作物であっても、どの範囲までを自家用電気工作物と呼ぶのかを理解していれば、お分かりになるでしょう。 参考URLの、保安規程の作成例のページをご確認ください。 前任者は、どのようにして管理されていたのでしょうか? 引継ぎをすれば、少なくとも全容は分かると思います。

参考URL:
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-naha/denkihoan/files/hoankiteirei.pdf
yoshizuming
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当方の質問の仕方が悪かったにで、補足させて頂きます。 当方の事業所では変電所Aで電力会社から高圧で受電しております。 変電所Aにて低圧にし、負荷設備に供給すると同時に、饋電盤を介して 変電所B,Cにも高圧で送電しております。 この場合、「受電設備」は変電所Aを指すのか、それともABCともに受電設備と なるのでしょうか? 仮にAのみが受電設備とした場合、サブ変電所の扱いは「配電設備」、「電気使用場所の設備」 のどちらになるのでしょうか? 点検内容、回数を保安規程に照らし合わせるとサブ変電所はどこに当てはまるのかがわからなかったので、 質問させて頂きました。 現在使用している市販の保安規程には明確に示されていなかったため、点検義務を怠っていると 思われるのも嫌ですから…。

関連するQ&A

  • 電気主任技術者の兼務

    工場の特別高圧受電設備に電気主任技術者を選任しております。同敷地内に法人の違うプラントを建設しますが、そのプラントに弊社 特高設備から送電(500KW以内)します。その際に法人が違うことから主任技術者を選任しなくてはいけないのか、あるいは弊社、主任技術者が兼務できるのか、あるいは不要なのか教えてください。

  • 6.6kVで受電する工場には有資格者が必要?

     工場で6600Vを受電しています。受電設備も工場敷地内に設置しています。受電設備などの保安業務を保安協会などに委託しない場合、自前で有資格者を置く必要があるのでしょうか。その資格は「第三種電気主任技術者」でしょうか。  お詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 電気主任技術者の実務について

    初めて電気主任技術者に選任されたものです。 事業所は2時間以内の離れた場所にあり、今までの業務と掛け持ちで電気主任の業務を行います。 前任者も同じ条件で選任されていましたが、月1回の勤務もせず、実質は何もしていなかったようです。 月1回の月次点検と年1回の停電点検は、外部業者が行っています。 現行で問題がある点は正していきたいと考えていますが、法的根拠や職責についてアドバイスをお願い致します。 (1)月1回の執務条件について 会社側は保安規程に定めている点検は実施しているため、主任技術者の月1回の執務は不要と考えていた節があります。 月1回の執務は守るべきと思いますが、月次点検を従来通り外部業者が行う場合は、主任技術者としての月1回の職務の必要性をどう会社側に訴えればよいでしょうか? (2)点検者について 保安規程には点検者の規定はありません。 主任技術者が行わなければならない、または主任技術者が点検に立ち会わなければならないという法的根拠はないのでしょうか? 自分なりに電気事業法や保安規程を理解したつもりですが、今までのこともあり、会社側をどう説得すればよいか悩んでいます。 皆様の良きアドバイスをよろしくお願い致します。

  •   電気主任技術者について

      電気主任技術者について   ネットで調べていて良くわからなかったのですが、  「電気設備を設けている事業主は、工事・保守や運用などの保安の監督者として、電気主任技術者を選任 しなければならない」  という記事をみつけました。  これは電気設備のある企業には必ず電気主任技術者がいるということなのでしょうか?    よろしくお願いします。

  • 第一種電気工事士、500キロワット未満

    第一種電気工事士合格者の従事できる業務で「最大電力500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。」・・・・・・500キロワット未満ってどれ位の規模かイメージわかないのですが、解る人いますか?

  • 高圧仮設キュービクル設置に係る手続きについて

    私が勤務している工場において、工事現場で高圧仮設キュービクルを数か月間 設置することとなりました。 キュービクルの容量は6.6kV・300kVAで、工場内にある既存の電気設備 には一斉接続することのない、完全に独立した仮設です。 この仮設の保安管理については、工事を発注している工事業者から保安協会に 依頼する予定であり、電気事業法に基づく手続きを行うよう工事業者へ依頼して います。 ここで知りたいのは、電気主任技術者の選任や保安規程の届出等の手続きについ て、誰が行うべきなのでしょうか?保安協会が経済産業局へ届出を行うので しょうか? ご存知の方がおられましたらご教示を頂きますよう、よろしくお願いします。 もし可能でしたら、法令や技術基準の解釈等の参照場所につきましてもご教示 頂けたら幸いです。

  • 保安業務従事者として働けますか

    電気保安法人で保安業務従事者としてアルバイト可能かどうかの質問です。 現在、ビルメンテナンス会社を定年退職し、継続雇用されフルタイムパート(時間給)で働いています。 過去の正社員時、電気主任技術者として選任され5年以上の経験もあります。(現在は選任なし) この立場で、電気保安法人に所属して保安業務従事者としてのアルバイトが法的に可能でしょうか。 もちろん、空き時間にできる範囲でです。 少しでも定年後の収入ダウンを補うためと、現在の会社 から雇用継続できなくなった時(65歳位)のための準備です。

  • 電気主任技術者の待遇について質問です。

    現在、工場(6.6kv高圧受電 契約電力2500kw)で電気主任技術者の見習い(試験合格済み)をしています。数年後には選任してもらえる予定です。 仕事内容は受変電以外に、建屋設備、生産設備の不具合対処や予防保全、シーケンサ・・・・と普通の工場の設備保全を行っています。 年齢も30近くになったので、将来設計をしようと考えています。 定年退職後に保安協会かビル管理を考えていますが、 この2つの仕事ではどれくらい収入があるのか、休日日数、定年退職後でも簡単に採用してもらえるか等を知りたいです。 また、他にお勧めの仕事があれば教えてください。 30年後と今とでは社会情勢がまったく違うと思いますが、現在の状況でいいのでお願いします。

  • 5,000kW以上の太陽光発電設備の電気主任技術者

    太陽光発電設備における電気主任技術者の選任について質問です。 第三種電気主任技術者の保安監督範囲は、「5万V未満の事業用電気工作物(出力5,000kw未満の発電所)」とされていますが、たとえば系統連系電圧22kvとしても、発電出力が5,000kw以上の太陽光発電設備になると保安監督範囲外ということになるのでしょうか? このあたりの太陽光発電設備に対する電気主任技術者の規定を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 電気保安法人で保安業務従事者としてアルバイト可能?

    現在、ビルメンテナンス会社を定年退職し、継続雇用されフルタイムパート(時間給)で働いています。 過去の正社員時、電気主任技術者として選任され5年以上の経験もあります。(現在は選任なし) この立場で、電気保安法人に所属して保安業務従事者としてのアルバイトが法的に可能でしょうか。 もちろん、空き時間にできる範囲でです。 少しでも定年後の収入ダウンを補うためと、現在の会社 から雇用継続できなくなった時(65歳位)のための準備です。