22歳新卒が試用期間終了前に自主退職か解雇を選ばされる理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 22歳の新卒が入社した企業で試用期間終了前に自主退職か解雇を選ばされる事態になった。
  • この事態の発端は、新入社員の研修中に行われていた理解度テストの成績不振だった。
  • その後、上司からの圧力や嫌がらせがあり、最終的には自主退職に追い込まれた。
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これって、どうなのでしょうか?

これって、どうなのでしょうか? 22歳の者です。4月にある企業に新卒で入社したのですが、試用期間(6月一杯)満了まで待たず、途中で自己退職か解雇どちらか選ぶように言われ、自主退職になりました。このようなことになった発端は、研修中に行われていた理解度テスト(パソコン系の資格を取るための研修が行われてきました)の成績不振です。解雇か自主退職どちらか選べと言われ、解雇でお願いしたのですが、なんやかんやで圧力を掛けられ、自主退職に印鑑を押させられました。これって法的には正しいのでしょうか? また、その際 次のようなこともありました。 ■1日4~5時間の面談が一週間近く行われた ■「君がこの会社に残っても、俺がいる限り出世はさせない」と言われた ■最低最悪な人間だ ■「自己退職を選ぶなら研修を引き続きうけても構わないが、もし、解雇を選ぶなら、試用期間の残りを他の同期と一緒に研修を受けさせず、別室で作業をさせる」 などなど・・・

noname#126045
noname#126045

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  • pepe-4ever
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回答No.3

#1です。 『解雇の制限』には『国籍・宗教的、政治的信条・社会的身分だけを理由』【労基法3】 『解雇権の濫用』には『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合』【労基法18-2】 それぞれ「無効」となります。 しかしこれは、本採用後の問題であり、「試用期間」とは労基法でも認められている「本人を観察する期間」ですから、企業側の無茶が少なからず通ります。本採用と同じレベルの解雇事由を求められるなら「試用期間」の意味がありません。 つまり試用期間であれば『当社の求めるスキルに到達していない』で済みます。 だから、質問者さんの場合、解雇事由に当たる理由が実際に存在します。解雇自体に問題があるとは思えません。 前回述べましたが、問題は、「無理矢理」「強制的」に会社側が自主退職を求めたかどうかです。そこには『解雇予告手当』の問題があったのだと思いますが、この点では重大な「違反あり」です。

noname#126045
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • qualheart
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回答No.2

正しくないですね。労働基準法に違反していると思います。 解雇にする場合、試用期間といえど通常の解雇と同様の扱いになります。なので、解雇するには社会通念上相当であると認められる事由が必要になります。 またこの事由は、社内規則において明確化され「客観的に合理的な理由」でない限り認められません。 もっと言えば試用期間というのは謂わば教育期間ですから、理解度テストの成績不振による解雇は認められない可能性が高いのではないかと思われます。 つまり会社側は恐らくご質問者様を解雇することはできないということです。 まあそういった絡みもあり自己退職を強要されたのでしょうが、そもそも理由が違法なのですから、それを理由に退職勧奨を迫ることも違法にあたると思います。 また「君がこの会社に残っても、俺がいる限り出世はさせない」は社会通念上明かな脅迫に当たると思われますし、少なくともパワハラに認められると思います。 今となってはそんな会社に就職しなくて良かったかも知れませんね。 確かに就職が困難なご時世で会社を選んでいる場合じゃないかも知れませんが、最近はどこの会社も「法令遵守」を重要視する流れにあって、そのような会社はいつかボロが出そうな気まします。 ご参考まで。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.1

まず退職と解雇の違いです。 期限の定められた試用期間であっても、雇用から14日を超えると、企業側には解雇予告・解雇予告手当の義務が発生します。 つまり企業側が自主退職を迫ったのは、この14日を超えていたために解雇予告手当を発生させないためです。 すでに退職届けに押印したようですが、ここに強制力や脅迫・強要が働いていたかどうかを証明するのは難しいでしょうが、 まず労基暑に相談してみて下さい。

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