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障害者雇用でパートで働いてます。3ヶ月更新を最初に1度、半年更新を3度

障害者雇用でパートで働いてます。3ヶ月更新を最初に1度、半年更新を3度して頂き。一年9カ月働いています。 今度の更新はこの前半年間が不安定だったため、3ヶ月更新でと言われています。 でも、雇用打ち切りというわけではないと・・・。様子を見たいと・・・。 ハローワークの紹介での障害者雇用の求人でしたが、求人票には雇用期間の所に「常雇」と書かれています。 更新制で有ることは、一切書いてません。面接の時も言われませんでした。 入社してから分かったことです。ちなみにこちらは精神障害2級です。 会社の方は法律には違反していないと言ってました。 何かお知恵をお願いしますm(__)m

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noname#209521
noname#209521
回答No.1

人事です。 >会社の方は法律には違反していないと言ってました。 はい、特に問題ありません。 常雇は正社員(雇用期間のない社員)ではありません。 ハローワークで言葉の意味を説明してもらいましたか? またお書きになっているようにパートとある以上は契約期間あります。 君はパートだと知っていたので問題ないのですが・・・それともパートすらも入社してからしったのならハロワで聞いてください。 パートやアルバイト等の場合には期間を定めて契約を結ぶのが一般的です。 この場合その契約期間を労働基準法では1年を超える期間について締結してはならないとされています。 したがってパートを採用する場合でも1年を超える期間を定めて雇用契約を結ぶことはできないので 君の場合は3ヶ月、半年、半年、半年ですよね。 そして前期について就労上に問題があり、雇用期間を短縮し再度の契約を結ぶか終了するかを考えたい。 全く持って違法な部分はありません。 不安定な場合はどうしてもしょうがないです。会社は仕事をする場所ですから、最初の条件で働けないのなら終了か労働条件の変更をします。 安定した就労のためにも主治医に相談してみてください。

naratan224
質問者

お礼

ありがとうございます。 今はずいぶん気持ちが安定しているので、精一杯3ヶ月働き、今度は半年にまたして頂けるようにしようと思います! 不安定な時はしょうがないですね。主治医にしっかりアドバイス受けたいと思います。

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