- ベストアンサー
障害者雇用について,障害者でなくなった場合
今、再就職活動中です。 障害者手帳を持っています。 障害の内容は、手・脚が不自由というのではなく 精神的な障害です。診断内容は「社会不安障害」になります。 ハローワークの障害者求人に応募をしようと思うのですが もし仮に採用になった場合ですが 障害者手帳を持っているから採用されると思うのですが 普段は普通なので、将来、病気が完治し障害者手帳をやめた場合 障害者ではなくなります。 そうなったら、障害者ではなくなりますので 会社を解雇されることになるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>2%の障がい者雇用をしてないことになります。 それでも大丈夫なのでしょうか? 大丈夫かどうかは企業トップの判断です。 正社員を障がい者手帳がないという理由で解雇できませんからね。 2%を満たしていなければ、別の方を雇うか障害者雇用納付金を納付するかです。 それは個々の会社の判断ですね。 >契約社員・正社員での雇用のかぎは、障害者であることではないかと思うのですが? ええ、勿論です。 お上の期限を損ねないための雇用と思っていいと思います。 ですから、解雇できない正社員より年契約の契約社員でという企業が大半のはずです。 さらに賃金も健常者よりも安く設定していますから。 その代わり、お休みや残業の配慮もあるはずです。(うちの会社ではあります) 企業さんによっては数年ののち、正社員登用するところもありますので全体的には個々の企業の判断です。 納付金を支払っても嫌だ(バリアフリーが面倒とか、障がい理解する担当者がいないので無理とか)という会社もありますし、逆に障がい者雇用に積極的なところもあります。 まずは大手ですね。お上に睨まれたり企業名公表とかされると困りますから一生懸命雇用しているはずですよ。 契約社員はどうしようもないすね、そういう契約なので・・・。 でも最初は契約契約、そのうちに正社員という制度をとっているところもあるので早々に正社員になれば手帳がなくなっても解雇されることはありません。 正社員なのにのちに手帳がなくなって手帳なしの理由で解雇された場合はぜひ労働基準監督署へ相談なさってください。 参考になれば。
その他の回答 (3)
- kaoru0103
- ベストアンサー率63% (754/1185)
僕は4月から人事関係も担当していますがうちの会社ではこうなってます。 精神障がい者も身体障害者(←更新制の方がいます)もまずは正社員登用ではなく1年更新の契約社員です。 それは質問者さんが懸念されているように、企業も同じです。 障がい者手帳が無くなってもいいように多くの企業さんで、いきなり正社員は少ないと思います。 障がい者手帳が無くなっても契約社員なら次の契約更新月で契約満了で終了となります。 うちは時期によって人によって色々ですね。 正社員登用する人終了する人、手帳が無くなっても延長の人などですね。 時期というのは、会社は障がい者雇用で2つの理由があります。 1つは障雇用で報奨金もありますが問題は雇用しない場合の罰則金とお上ににらまれることです。 特に国と仕事をする企業は必死で雇用率をあげようとしています。 罰則金は「障害者雇用納付金」という月額5万/1人あたりのペナルティ制度です。 会社が2%の障がい者雇用をしていない場合に課されます。(減額4万/月もある) つまり、今年度の障がい者雇用の2%を満たしているかいないかで違う訳です。 満たして居なければ新たな「障がい者雇用」をしなくてはいけません。 その場合、質問者さんが失効した手帳や等級と、新たに雇用される方とのバランスです。雇用率を満たしていれば、必要な人材であれば普通はそのままですよ。 なのでなんとも言えませんが状況によるというあたりです。 ちなみにうちでも内臓の病気で身体障がい者の方がいるんですがまさかまさか後々に身体で等級が大きく変わると思えず2年目から正社員なのですがさすがに正社員を手帳の等級が下がったとか手帳が無くなったからという理由で解雇できませんのでそのまま社員のままです。 なので質問者さんが思っているように、手帳がなければ終了(解雇はできないけど)もありえるので手帳のあるうちに正社員登用というのもアリだと思います。
補足
ありがとうございます。 正社員になり手帳がなくなった場合、障害者雇用ではなくなるので 2%の障がい者雇用をしてないことになります。 それでも大丈夫なのでしょうか? 契約社員・正社員での雇用のかぎは、障害者であることではないかと思うのですが?
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
えーと、それは「障害者枠」で入社している場合の話ですね。 全部の会社がそうだとはいいませんが、自分のところでは何人まで障害者を雇うということで政府の補助金を受けていることがあります。 これは大学で「海外留学生枠」というのを設定するのと同じことで、実際には別の予算で別の処理をしています。 たとえば東大というところに入学する場合、センター試験できっちりと受験するのにくらべ、ニュージーランドならの留学生として受験すると、数倍受かりやすくなります。これは、枠が別ですから、競争率自体が違うということになるからです。 障害者枠も同じことです。 障害者でなくなった場合は、障害者であったときよりも採用してくれる可能性は低くなります。 しかし、いったん雇用した人間は、雇用期間を設定してあった場合はその中での解雇はあり得ません。それをすると「会社理由解雇」になり、障害者枠ぐるみ廃止されてしまうことになり、会社に都合が悪いからです。 雇用期間を設定していない、しかも正社員ではない雇用関係の場合はその限りではありません。 そこは会社により違うことで、ここでおおざっぱにおこたえすることはできません。
補足
ありがとうございます。 最初は契約社員雇用ですが、正社員化もありと求人票にありました。 この度、手帳の更新をしました。2年間有効ですので 契約社員で雇用の場合、2年間は雇用されることになるってことですか? 正社員になった場合、障害者手帳を持っていないと解雇になりますか?
障害が治ったらもっと待遇が良いところに行きたくなりますので辞めさせられても問題ないですよ
補足
障害者雇用の場合、大手企業が多く待遇面もいいと思うし 私はおじさんなので、後がありません。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。