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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:図書公開閲覧についての期待権侵害)

図書公開閲覧についての期待権侵害

km1006okの回答

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  • km1006ok
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回答No.3

まず「不法行為、名誉毀損は成立しますか」というのは、それは裁判所が決することですから誰にも回答できないことです。 そのうえで申し上げると、大学図書館が「永年に渡り、公開閲覧可能状態に置く」義務を負っているかどうか、ほぼそのことのみが争点でしょう。言うまでもなく法的義務です。そして結論から言えば、そのような義務を負っているとは言えません。 A氏の心情は理解できますが、仮に大学図書館にそのような「世界的慣習」があったとしても、また世界中の大学図書館でA氏の当該研究書が公開されていたとしても、日本において法的に義務付けられていないのならばそのような名誉感情の毀損は法的保護に値しないということになりそうです。 心配しなくても図書館が公開しているかどうかなどでは研究書の価値は左右されませんし、A氏の場合は世界中の200を超える高名な大学図書館で公開されているのですから、たまたまB大学図書館が公開していないからといって何ら名誉を毀損されているということにはならないと思われます。 なお、A氏がB大学に当該研究書を「提出」した際、「図書館に所蔵し、(少なくとも20年以上を規定して)これを公開する」旨の契約がなされていない限りは不法行為が成立する可能性はゼロに等しいと考えてよろしいかと思います。

yoshiokj
質問者

お礼

争点となるところが明確になりました。誠実、丁寧に回答してくださり、誠にありがとうございました。

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