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大学において図書が公開閲覧とされる期待権の侵害

大学において図書が公開閲覧とされる期待権の侵害 大学は図書館をもち、学内外の研究図書は、研究担当者から提供があれば、または独自購入で、永久保蔵し、公開閲覧とされることは、世界的に見られる慣習です。Aは、X大学に在職中、研究成果を公刊し、同図書を学長、所属部門長に提出しました。Aは10年前にXを定年退職していますが、最近、元勤務先X大学が本件図書を図書館に所蔵し、公開閲覧に出していないことを知りました。他大学も調べました。研究交流目的での同図書寄贈分、および各大学が独自で購入して、現在でもこれらを保蔵し、公開閲覧に出しています。(各校のWebサイトでAの図書紹介のページがあります。)これらの大学は欧米、アジアの高名な大学200校以上になります。(図書は英文です。) Aの元勤務先X大学は、Aの研究成果報告図書を世界的慣習に反し、公開閲覧に出していません。この事態は、Aの研究成果についての信頼性に関わり、Aに精神的苦痛をもたらしています。Aは元勤務先大学の図書公開閲覧のための措置不作為を、Aの期待権侵害としての不法行為が成立しますか。X大学は世界的慣習に反し、Aの図書について公開閲覧の措置を怠つています。

みんなの回答

回答No.1

素人です、司書でもありませんのでこのカテゴリの回答には適しないかも知れませんが。 永久保蔵や公開閲覧の法的義務はないと思います。 当該図書の状態や閲覧室のスペース等の問題で、蔵書の廃棄や書庫への収納が図書館の判断で行われることはあると思います。 ただし寄贈・提供された図書に関して、無断での廃棄や書庫への収納は道義上の問題はあると思います。 このようなことから図書館は安易な寄贈・提供は受けないといったこともあるようです。

yoshiokj
質問者

お礼

回答の感覚において、質問水準との落差があまりにも大きい。

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