元研究者が不法行為責任を問うことはできるか

このQ&Aのポイント
  • 元研究者が勤務機関に不法行為責任を問うことができるのかについて、研究成果の公開に関する問題が起こっています。
  • 研究成果が公開されていないことにより、元研究者は精神的苦痛を受けており、社会的な危惧が生まれています。
  • しかし、元研究者が勤務機関に対して不法行為責任を問うことができるかは、法的な規定によるものであり、具体的な詳細に基づいて判断される必要があります。
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不法行為責任を問うことはできますか。

不法行為責任を問うことはできますか。 Aは永年研究機関に勤務し、10年前に定年退職しました。在職中の20年前に研究成果を公刊しました。同刊行物は欧米・アジアの高名な研究・教育機関において公開・閲覧に供されています。ところが、最近、Aは同刊行物が、Aの元勤務先機関では公開閲覧可能態勢にないことを知ることとなり、精神的苦痛に悩まされています。社会では、Aの研究が何らかの事由で公開閲覧に供されない、と見做されると危惧され、Aは不安な毎日です。質問です。 *研究と同成果公刊は国費です。研究成果は同公刊により公開されていますが、公刊自体も国費によるもので、Aの元勤務機関には当該公刊物の公開義務があり、Aは同機関に対し、同履行義務違反による不法行為責任を問うことはできませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

前にも同じ質問をされていましたが、「不法行為」にはならないですよ。 その刊行物がその研究機関でしか閲覧できないなら問題ですが、「公刊」されて他の研究機関や教育施設で閲覧されているのですから「公開する義務」は果たしていることになります。 そもそもその研究機関が「図書の一般公開を目的とした施設」でなければ「一般に公開しなければならない」という義務もないように思われますが?

MASASADA
質問者

お礼

丁寧なご回答に感謝いたします。

MASASADA
質問者

補足

世界の主要大学200校以上が本件研究成果刊行物を公開閲覧に供しているのに、元勤務校が同公開閲覧への対応をしていないことは、同校の自由裁量の範囲であるとしても、Aは社会からは公開閲覧への対応ができない理由があると受け取られことを危惧し、不安で内心の静穏が乱され、精神的苦痛に悩まされています。本件に関しても、内心の静穏が乱されない利益、精神的苦痛を蒙ることのない利益は、法的保護に値するのではないでしょうか。そして、個人の内心的感情も不法行為の被侵害利益として認められる可能性はありませんか。

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