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研究報告書の閲覧・公開による期待利益侵害とは?
- 大学に勤務していたAが、20年前に公開した研究成果が欧米・アジア・日本の主要大学で公開されている一方、元勤務校だけが公開を怠っていることに悩み、精神的苦痛を感じています。
- Aの研究成果は世界的に評価され、欧米の高名な大学主催の研究会・学会でも採用されています。しかし、元勤務校の研究成果公開不作為により、Aの研究成果の社会的信頼性が損なわれる恐れがあります。
- Aは元勤務校を10年前に退職していますが、この問題について法律的な保護を求め、研究成果の公開を要求しています。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの権利は侵害されていないと思います。 Aの行った研究が「世界的に高名な欧米の大学が学術資料として公開利用利用に供している環境下」「米、英、仏、オランダ、独の世界的に高名な大学主催の研究会・学会の基礎資料として採用されています。Aの研究成果の世界的評価が進んでいます。」という、世界的に評価されている状態であれば、元勤務校がフリーアクセスにしていなくても、多くの研究者がその研究内容を利用できる状態にあると言えます。10年前ならいざ知らず、ITの進んだ現状では、元勤務校の公開閲覧の有無など、些末なことで取るに足らないことです。これだけではAの耐え難い精神的苦痛は認められにくいと思います。 補足に書かれていることも研究費、出版費が国費でまかなわれているとのことですが、これは研究成果を論文発表などで公開する義務を意味するものであり、その論文を公開にするか否かは問われていません。おそらく、研究費の報告書を作成する際に、論文を添えていると思いますので、AおよびAの所属大学、研究室はこの研究費支給に対する義務ははたしているものとみなされます。この論文を図書館などで開示するかどうかは学問の自由にかかわる問題であり、大学の自治に相当することです。不法行為ではなく、肩峰に保証された行為です。
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- santa1781
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著作権の無い研究報告書の公開は自由です。非公開にするのも自由です。A大学では公開しており、B大学では公開していない場合。B大学にこの研究報告書をB大学のHPに掲載しろ!と言うのは無茶です。B大学がたまたま元勤務校を含む大多数の学校の一部です。 また、もし民事事件として問えると仮定した場合でも、逸失利益もしくは具体的な損失はほとんど無いと思われます。
お礼
丁寧に検討してくださり、ありがとうございました。
補足
ご回答に感謝!!!但し、事案説明を補充します。Aの研究開発費、同出版費用も国費なので、国民に成果を開示する義務があります。研究費は文部省(当時)から大学へ、大学からAの教室(研究ユニット)へと配分されています。この研究費配分を受けた大学には成果を開示する義務があり、大学は付属図書館により公開閲覧により成果開示が可能であり、この成果開示義務があると考えられるのではないでしょうか。つまり、大学には開示義務違反の不法行為責任を問うことができるのではないでしょうか。
お礼
詳細、且つ分析的に回答してくださり、ありがとうございました。