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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研究所の調査報告に対する損害賠償)
研究所の調査報告に対する損害賠償
このQ&Aのポイント
- 研究所の調査報告に対する損害賠償について質問します。調査結果が誤って公表され、精神的損害を受けた場合の損害賠償請求権について考えましょう。
- 損害賠償請求権の一つは、内容的に誤った判断による調査結果の公表により精神的損害を受けた場合です。この場合、50万円を支払うべきと考えられます。
- また、もう一つの損害賠償請求権は、十分な弁明の機会を与えられないままに悪意で捏造と判断され、自分の手続的利益が侵害された場合です。この場合、30万円を支払うべきと考えられます。
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(1)と(2)は独立の訴訟物とは考えにくいです。 弁明の機会を与えられたかどうかは過程の話にすぎず、「調査結果が不当で、不当事項の発表により精神的損害を受けた」というのが争点となるのではないでしょうか。 依って、「被告は原告に対して金80万円を支払え」の1つだけ、でよいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。 これはもちろん架空の話ですが、前から疑問に思ってました。 一つの行為が、実体的利益と手続的利益の2つを同時に侵害する場合、それぞれの侵害による損害賠償請求権を、計2つの訴訟物として損害賠償請求できるのか、ということですが・・・ 訴状には、それぞれについて、実体的利益の侵害は50万円、手続的利益の侵害は30万円、と書くのは良くないのでしょうか?