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何か不自然な不倫の損害賠償請求

法的なこと、というよりは、状況から推測されることの確認なんですが…。 独身女性が既婚男性と不倫をしたとして、その妻から損害賠償請求の内容証明を受け取ったとします。 そこに書かれていることが、「○日以内に○円支払え。支払わない場合、訴訟を起こす」という要求だけだったとします。 つまり別れろ、だとか謝罪しろ、と言った内容が全く無い場合ということですが、この場合、別れることは要求していないと判断し、その妻は慰謝料を取ったら満足して離婚する(そして夫からも慰謝料を取る)と考えてもおかしくはないでしょうか? 私は、別れさせることが目的であれば、「別れなければ訴訟を起こす」と書くと思うので、このように考えたのですが、このような文面の場合、目的は現金であって、かつ訴訟を起こすつもりも本当は無く(何故なら、別れないと訴訟を起こす、と書いて、別れなかった場合は訴訟を起こさざるを得ないから。現金は、払えなかったのか、と割り切る要素が残されていますから、即訴訟を起こすことが無くても、不自然ではない。)、脅しの意味で郵送したものではないかと思うのですが、どうでしょうか?(あるいは、別れさせることのみが目的であって、訴訟云々をふっかけて別れさせようとしているかのどちらかではないかと。) それとも請求の際に「別れろ」「謝罪しろ」とは書かないのが一般的ですか?

みんなの回答

noname#44023
noname#44023
回答No.6

まず、ご質問の意図がわかりません。私はその妻ではないので、お答えすることは出来かねます。 ただ、逆説を並べることは簡単です。 ・内容証明については弁護士が作成するのは普通のことで、むしろその方がスムーズに運ぶため、自分で書いて墓穴を掘るよりは賢明であると言えます。 ・離婚が決まっているなら、離婚してからの請求ではなくても、離婚することになった旨の請求額で正解です。(というかそれが普通です) ・収入が無い、あるいは収支がマイナスになるというのも、今回の損害賠償には一切関係なく、訴訟さえすれば勝てる状況から、今後の収入を少しずつ差し押さえることが出来るため、無駄骨ではありません。 ・妻に弁護士が付いている以上、夫婦関係が破綻していたという事実はなかったのでしょう。この場合、性交渉がいつまで持たれていたのか、婚費などの扱いや、別居の有無など様々ありますが、恋愛において「お前だけだ。あいつとはもう関係が破綻している」というセリフは必須ですから。 ・男性が慰謝料を払う意思があり、離婚も決断しているのであれば、男性に対して訴訟を起こす必要などどこにあるのでしょう?和解したと見なすのが普通では? ・勝ちがほとんど決まっていて、裕福ではない、一括は難しくても請求することが出来るとあれば、裁判しないと断言することは出来ないのでは? でも、私なら、ローペイ・ハイリターンな裁判になることがわかりきっているので、少し嫌な思いをしても尽力しますよ。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 一般的にはそのような回答になるのでしょうね。 弁護士に関してはその通りでしょう。私が言いたいのは、自分で作ったものではない場合、依頼主は修正を指示する可能性があるということです。そして、その妻は、「別れろ」だとか「謝罪しろ」だとか言う内容を書きたがるタイプの人だということです。それを敢えて書いて来ないことに、不自然さを覚える訳です。 そして離婚は決まっていません。決めてしまえば夫が自分の味方をしなくなることが分かりきっていますから、あくまで不倫相手から金を取る、次に夫から金を取る、そして今年度中に離婚して年金も確保する、これが狙いではないかと考えます。 収入を差し押さえてまで支払いを強要させるタイプではありません。ですので実質支払いは期待していないと言えます。 男性は妻に押され、かつ自分の精神状態が追い詰められた状態で協力しただけで、妻が上記算段である可能性を考慮の上、独身女性の味方をするか迷っている状態です。離婚は面倒くさい、訴訟も面倒くさい、もうどうしたら良いか分からないという状態でフラフラしているので、請求書を送って何か解決するなら協力しよう、離婚すると妻が言うなら応じようというどっちつかずな状況です。妻もそれは分かっているので、訴訟になれば男性が自分を裏切る可能性もあるということを懸念しているものと思います。 ですので、勝ちがほとんど決まっている、という部分が非常に不安な状況な訳です。少なくとも夫はハイリスク・ノーリターンだと認識していると思います。 そのような妻の立場から、訴訟に踏み切る可能性は極めて低いと考えられるが、やはりこけ脅しであるのか、それとも夫が立て替えることを予測して、自分の財を確保しようとしているか、どのような目的かということを知りたかった訳です。もちろん私もその妻ではありませんから、第三者から見た妻の行動に関して、お聞きしたかったということです。

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回答No.5

#1です。 相手に直接会って謝罪を求めるというのは普通にあることです。 しかし裁判になって「あやまりなさい」という判決が出たのは聞いたことがありません。 名誉毀損の場合は、名誉を回復する措置を求めることはできると思います。 雑誌に訂正記事を掲載させることを条件にすることもあるでしょう。 これは今回関係ないのでは? まあ、結果は時間がたてばわかりますよ。 準備をするかどうかは本人次第です。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり名誉毀損とは性質が違うのですね。 和解の際に謝罪を求めることはあるということでしょうか。 確かに判決で謝罪文を書きなさいというのは変ですね。 どちらにせよ訴訟はするだけ無駄な状態であることに変わりは無いので、訴訟の際に謝罪を請求するかどうかはあまり関係が無かったかもしれません。 参考になりました。

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回答No.4

#1です。 私の場合は請求する側で最終的には調停案を受け入れた形ですが、 その際に相手に請求できるのはお金だけだと弁護士さんに言われました。 法律的に相手に謝罪を求めたりすることはできないとおっしゃてました。 内容証明も送りましたが、相手がいつ、何をしたことによって受けた損害、苦痛について賠償(慰謝料)を払え、という内容しか書きませんでした。 文例集を見てもそうなってたと思います。 別れろ、謝罪しろというのはそこで書く内容ではなくて、訴訟をするためのステップをふんできたとみるのが妥当かと思います。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 実経験のある方からのご回答は参考になります。 弁護士にも色々居るということでしょうか。 よく、「別れた上で謝罪しろ」という要求をしたりされたりする質問等を見かけるので。 あと名誉毀損なんかでも、謝罪文を請求する事例は結構あるかと。(性質が違うのでしょうか?)

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noname#44023
noname#44023
回答No.3

要求するまでも無く解消する義務があると解釈してもらうのが自然です。 損害賠償については、請求があり、判決や同意(和解)などがなければ、支払い義務は発生しませんが、不法行為に関しては、法を犯さないというのが国民全体の義務なので、求めるまでも無いということです。 改めて求めるまでもなく解消するだろうというのが普通の人の考えです。法律で元々縛られているものを、判決で改めて「別れなさい」などと言うわけにもいきません。判決によって「別れる」場合と「別れなくてもいい」場合などを作っていては不貞行為が不法行為であるとはいえませんから。 だから普通は「別れろ」と言うのは話し合いまででの要求ですよ。 また、離婚ということになるのであれば、「あなたのせいで離婚になったので慰謝料を請求します」とした方が慰謝料の額は増えます。これは判例により一般的になったことなので、もし妻が別れるつもりで訴訟を起こしているのであれば、訴状などには「離婚に至った慰謝料」を請求するのが普通です。 人間の行動を抑制するのは(別れることを強制するのも)法律をもってしても出来る場合と出来ない場合がもちろん発生しますが、金銭の支払いについては、ある程度判決により強制力を持たせることが出来るため、民事裁判では、解決方法は損害賠償によるものばかりです。 よって、むしろそういう内容証明がきたのであれば、バックに法律家がいると思った方が適切だと思われるほど、一般的で理性的な内容証明だと思われます。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 一般的にはそのような解釈になるということですね。 では、そもそも内容証明の作成も差出人も弁護士で、未婚女性には収入が無い、又はあっても負債があり、返済で収支がマイナスになるほどである、ということを既婚男性とその妻は承知の上で、離婚してからの請求に当たる程の金額を請求しており、夫婦間に子供は無いか、あっても成人していて養育費の問題が無い上に、夫婦関係は既に破綻しており、不貞には当たらない可能性がある、かつ男性にはその請求書の期限を過ぎた後も訴訟を提起するつもりが全く無い(つまり男性は、請求書作成に関して協力をしたが、訴訟まで後押しするつもりは無い、かつ妻一人で訴訟に踏み切ることは考えにくい)、といった場合はどうでしょう? このような条件下で、訴訟を起こす必要性と意義が感じられませんし、(夫婦は裕福ではないと仮定して下さい。恐らく内容証明を弁護士に依頼した費用だけでもいっぱいいっぱいと思われる程度です。)離婚してからの請求にしないのは、少なくとも不倫関係を解消するまでは離婚はしないという意地に基づくものと考えられます。 ですから、ダメモトで請求していくらかでも取れればラッキー、または夫が肩代わりするものと踏んで、支払わせた後に夫からは別に請求して離婚する、または単に分かれさせるためだけのポーズであると推測する訳です。 もしそうだとすれば、独身女性が請求を無視した場合、訴訟を起こさざるを得ない状況に追い込まれ、かつそれは本意ではない妻は、諦めて夫と離婚し慰謝料を取るに留まるのではないかと考えるのですが。(夫は離婚に応じ、慰謝料も支払う覚悟があるからです。)

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noname#44023
noname#44023
回答No.2

期日を指定して金額の支払を求めるのは、内容証明の書き方としては最も一般的です。期日を指定しなければ、いつまで待つのかが主観になってしまい、「支払意思の確認が出来ない」という主張に信憑性がなくなるためです。脅しと言うよりは「訴訟準備がありますよ」というだけのことです。訴訟において証拠の1つとして用いるための内容証明だと思えば適切かと。 不倫関係の解消を求めるというのは、当然ですが不法行為なので、求めるまでもないので、書きません。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 期日に関してはその通りだと思うのですが、求めるまでもないというのはどういうことでしょう? もし、この請求内容のまま、訴訟を起こした場合、訴状に「別れろ」と書かなくても、それは要求していることになるということでしょうか? 訴状に書いていないことを要求出来るとは聞いたことが無いのですが、訴訟になれば書かねばならないが、請求書の段階では書くまでもない、という解釈でよろしいですか?

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回答No.1

損害賠償の請求も訴訟も過去に行われた不法行為等によった賠償や慰謝料を請求するわけですから、そこに別れろ云々は書かなくても不自然ではないのではないでしょうか? 法律上は損害賠償の請求や慰謝料の請求はできても、謝罪を求めることはできないのではないでしょうか?

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 確認なのですが、これは事実を教えて下さっているのでしょうか?それとも、ご意見を下さっているのでしょうか?

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