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何か不自然な不倫の損害賠償請求

noname#44023の回答

noname#44023
noname#44023
回答No.3

要求するまでも無く解消する義務があると解釈してもらうのが自然です。 損害賠償については、請求があり、判決や同意(和解)などがなければ、支払い義務は発生しませんが、不法行為に関しては、法を犯さないというのが国民全体の義務なので、求めるまでも無いということです。 改めて求めるまでもなく解消するだろうというのが普通の人の考えです。法律で元々縛られているものを、判決で改めて「別れなさい」などと言うわけにもいきません。判決によって「別れる」場合と「別れなくてもいい」場合などを作っていては不貞行為が不法行為であるとはいえませんから。 だから普通は「別れろ」と言うのは話し合いまででの要求ですよ。 また、離婚ということになるのであれば、「あなたのせいで離婚になったので慰謝料を請求します」とした方が慰謝料の額は増えます。これは判例により一般的になったことなので、もし妻が別れるつもりで訴訟を起こしているのであれば、訴状などには「離婚に至った慰謝料」を請求するのが普通です。 人間の行動を抑制するのは(別れることを強制するのも)法律をもってしても出来る場合と出来ない場合がもちろん発生しますが、金銭の支払いについては、ある程度判決により強制力を持たせることが出来るため、民事裁判では、解決方法は損害賠償によるものばかりです。 よって、むしろそういう内容証明がきたのであれば、バックに法律家がいると思った方が適切だと思われるほど、一般的で理性的な内容証明だと思われます。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 一般的にはそのような解釈になるということですね。 では、そもそも内容証明の作成も差出人も弁護士で、未婚女性には収入が無い、又はあっても負債があり、返済で収支がマイナスになるほどである、ということを既婚男性とその妻は承知の上で、離婚してからの請求に当たる程の金額を請求しており、夫婦間に子供は無いか、あっても成人していて養育費の問題が無い上に、夫婦関係は既に破綻しており、不貞には当たらない可能性がある、かつ男性にはその請求書の期限を過ぎた後も訴訟を提起するつもりが全く無い(つまり男性は、請求書作成に関して協力をしたが、訴訟まで後押しするつもりは無い、かつ妻一人で訴訟に踏み切ることは考えにくい)、といった場合はどうでしょう? このような条件下で、訴訟を起こす必要性と意義が感じられませんし、(夫婦は裕福ではないと仮定して下さい。恐らく内容証明を弁護士に依頼した費用だけでもいっぱいいっぱいと思われる程度です。)離婚してからの請求にしないのは、少なくとも不倫関係を解消するまでは離婚はしないという意地に基づくものと考えられます。 ですから、ダメモトで請求していくらかでも取れればラッキー、または夫が肩代わりするものと踏んで、支払わせた後に夫からは別に請求して離婚する、または単に分かれさせるためだけのポーズであると推測する訳です。 もしそうだとすれば、独身女性が請求を無視した場合、訴訟を起こさざるを得ない状況に追い込まれ、かつそれは本意ではない妻は、諦めて夫と離婚し慰謝料を取るに留まるのではないかと考えるのですが。(夫は離婚に応じ、慰謝料も支払う覚悟があるからです。)

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