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証人に損害賠償請求出来る?
現在妻とは別居中です。有責配偶者は妻で有責配偶者からの離婚請求は敗訴に終わっています。 先日、浮気相手に慰謝料請求しました。妻も同意し、証言台で証言するとの旨を弁護士事務所で合意しました。 ところが、訴訟が始まると、妻は男とつながっており、こちらの情報は筒抜けで、証言台に立つことも拒否、証言台に立たなかったことが明らかな原因で、原告敗訴に終わりました。 訴訟費用・弁護士費用など、妻に対して損害賠償請求することは可能でしょうか。 また、証言台にたたなかったことに対する違約金などは請求できるでしょうか。教えてください。
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- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
よくわからないので、抽象的な意見となりますが、 「弁護士がやる気なかった」 という一言に尽きるでしょうね・・・
無能な弁護士のようにお見受けできます 弁護士替えた方が良いですね。 >証言台に立つことも拒否、証言台に立たなかったことが明らかな原因で、原告敗訴に終わりました。 このことが明らかな原因で負けた、とは思えません。 単に証拠不十分なだけだったのでしょう。 攻撃・防御の点で、弁護士がヘマやったのでしょう。 一応、判決が確定しないように控訴状は出しておいた方が宜しいですよ。 控訴の理由には「追って提出する」と書いておいて、50日以内に理由書を提出すればよいです。 その間に別の弁護士を探して下さい
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
離婚訴訟を提起している「妻」が「自分の浮気相手に慰謝料請求している旦那」に「浮気相手に不利になる証言」をするて信じるのもどうかと思いますが・・・・。 第一「浮気していた妻」が証言しなかっただけで敗訴とはあまりに証拠不足では? 虚偽の証言などであればともかく「証言しなかった」ことで訴えるのは無理でしょう。 「浮気に対する慰謝料」なら請求して取れる可能性はあります。 しかし、離婚・慰謝料裁判で弁護士に依頼しているならその弁護士に聞いたほうが確実ではないかと思うのですが・・・・。
- bonetowine
- ベストアンサー率10% (4/39)
もう少し、事情を整理して質問してください。意味不明です。誰も答えられませんし、これで答えても信用できないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 控訴してみます。